○湖西市公会堂等建設費補助金交付要綱
昭和55年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 地域住民の自治意識の高揚と福祉の向上を図るため、住民の組織する自治会及び町内会が公会堂等(以下「公会堂」という。)を新築、増築、全面改築、一部改築、修繕又は購入するために必要な経費の一部を予算の範囲内において、補助するものとし、その補助金の交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(昭61告示167・平5告示23・令5告示12・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新築 新たに公会堂を建築することをいう。
(2) 増築 既存の公会堂の床面積を増加させ建築することをいう。
(3) 全面改築 既存の公会堂の全部を除去し、これと規模及び構造の著しく異ならないものを建築することをいう(内部又は外部の改造をすることを含む。)。
(4) 一部改築 既存の公会堂の一部を除去し、これと規模及び構造の著しく異ならないものを建築することをいう(内部又は外部の改造をすることを含む。)。
(5) 修繕 公会堂の維持管理上必要と認められる補修で、一部改築の程度に至らないものをいう。
(6) 購入 既存の建物を新たに公会堂として購入(購入後公会堂に改造するまでを含む。)することをいう。
(令5告示12・一部改正)
(補助金の交付要件)
第3条 公会堂に対する補助金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治会及び町内会によって設置され、当該地区の住民に利用され、自治意識の高揚と福祉の向上を図る公会堂であること。
(2) 公会堂は会議又は集会に必要な施設を備えているものであること。
(3) 公会堂を新築又は全面改築をする場合は、静岡県のコミュニティ施設整備事業費補助金又は公益財団法人静岡県市町村振興協会のコミュニティ活動推進事業費助成金について、交付決定を受けていること。
(昭61告示167・平22告示362・平30告示242・令5告示12・一部改正)
(補助金の交付対象)
第4条 補助金を交付する対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市の他の制度の補助金等を受けている場合及び全面改築、一部改築又は修繕に係る経費が20万円未満の場合は対象としない。
(1) 新たに公会堂を建設する経費(建物の購入を含む。)
(2) 公会堂を増築、全面改築、一部改築又は修繕する経費
(平5告示23・平9告示94・平19告示34・平30告示242・令5告示12・一部改正)
(1) 新築又は全面改築 800万円
(2) 増築又は購入 400万円
(3) 修繕又は一部改築 100万円
(平9告示94・平16告示92・平19告示34・平28告示77・平30告示242・令5告示12・一部改正)
(除外する経費)
第6条 第4条に規定する補助の対象となる経費には、用地費、補償費、用地造成費、外構工事費及び事務費は含めない。
2 公会堂の新築又は全面改築を行う場合にあっては、前項に規定する経費に加え、解体撤去費、設計費及び測量試験費を補助の対象となる経費に含めないものとする。
(平16告示92・全改、平19告示34・平30告示242・令5告示12・一部改正)
(要望書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付を受けようとする年度の前年9月末日までに自治会からの要望書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(平9告示94・追加、平30告示242・令元告示247・令5告示12・一部改正)
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める申請書に次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて申請しなければならない。この場合において、事業の内容により申請書類に記載すべき事項の一部を省略することができる。
(1) 公会堂建築事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 設計書又は建設費見積書
(4) 建築確認申請を必要とする場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の確認済証の写し
(5) 整備予定箇所の現況写真
(6) 土地を所有している場合は、土地の登記事項証明書の写し
(7) 土地が借地の場合は、契約書の写し
(8) 位置図、配置図、平面図、立面図
(平5告示23・平9告示94・旧第8条繰下・一部改正、平17告示18・平22告示362・平28告示77・平30告示242・令元告示247・令5告示12・一部改正)
(1) 補助事業に要する事業費の20%を超える変更をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 市長の承認を受けて、前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) 第2号の財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金を受けた年度終了後5年間保管しておかねばならないこと。
(平9告示94・旧第8条繰下、平30告示242・一部改正)
(1) 公会堂建築事業変更計画書(様式第4号)
(平9告示94・旧第9条繰下・一部改正、平28告示77・令5告示12・一部改正)
(実績の報告)
第11条 補助事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等完了報告書に次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて報告しなければならない。この場合において、事業の内容により報告書類に記載すべき事項の一部を省略することができる。
(1) 公会堂建築事業実績報告書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第6号)
(3) 建物の売買契約書又は工事請負契約書の写し
(4) 建築確認申請を必要とする場合は、建築基準法第7条第5項の検査済証の写し
(5) 建築後の写真(外観、内装が明確なもの)
(6) 建設費請求書又は領収書の写し
(7) 位置図、配置図、平面図、立面図(交付申請時から変更が生じた場合のみ)
(平5告示23・平9告示94・旧第10条繰下・一部改正、平22告示362・平28告示77・令元告示247・令5告示12・一部改正)
(補助金の請求)
第12条 補助金の確定通知を受けた者が、補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第7号)によりしなければならない。
(平9告示94・旧第11条繰下・一部改正、令5告示12・一部改正)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。ただし、この要綱の施行日前に補助金の交付申請のあったものについては、別表に定める交付基準を建築費の3分の1以内で市長の定める額とする。
(平30告示242・一部改正)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平16告示154・追加、平19告示34・平22告示362・平25告示8・平28告示77・平30告示242・令3告示184・一部改正)
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町地区公民館建設等補助金交付要綱(平成15年新居町告示第16号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示362・追加)
附則(昭和61年12月22日告示第167号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日告示第23号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月1日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第92号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月13日告示第154号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月28日告示第18号)
この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第34号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第362号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年1月25日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第77号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市公会堂等建設費補助金交付要綱第5条の規定は、平成29年度分の補助金(第7条本文の規定による公会堂建設費補助金交付要望書の提出がされていない場合において同条ただし書の規定により交付することとした平成28年度分の補助金を含む。)から適用し、平成28年度分の補助金(同条本文の規定による公会堂建設費補助金交付要望書の提出がされていない場合において同条ただし書の規定により交付することとした平成28年度分の補助金を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月14日告示第242号)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日以降に申請のあった補助金から適用し、同日前にあった申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月22日告示第247号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月8日告示第184号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月26日告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(平5告示23・一部改正、平9告示94・旧様式第1号繰下・一部改正、令5告示12・旧様式第2号繰上・一部改正)
(平5告示23・一部改正、平9告示94・旧様式第2号繰下・一部改正、令5告示12・旧様式第3号繰上)
(平5告示23・一部改正、平9告示94・旧様式第3号繰下・一部改正、令元告示247・令3告示81・一部改正、令5告示12・旧様式第4号繰上)
(平5告示23・一部改正、平9告示94・旧様式第4号繰下・一部改正、令5告示12・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平5告示23・一部改正、平9告示94・旧様式第5号繰下・一部改正、令5告示12・旧様式第6号繰上・一部改正)
(平5告示23・一部改正、平9告示94・旧様式第6号繰下・一部改正、令5告示12・旧様式第7号繰上)
(平5告示23・一部改正、平9告示94・旧様式第7号繰下・一部改正、令元告示247・一部改正、令5告示12・旧様式第8号繰上)