○湖西市重度身体障害者住宅改造費助成要綱

平成7年12月5日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者の日常生活を容易にするため、住宅設備を当該障害者に適するように改造しようとする者に対し、湖西市重度身体障害者住宅改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平20告示149・平23告示75・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる障害者は、湖西市に住所を有し、次に掲げる要件のすべてに該当する在宅の重度身体障害者とする。ただし、この事業における助成は、1戸につき原則1回とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹又は視覚の障害者で、障害の程度が1級又は2級の者

(2) 前号の障害のため、その者に適するように住宅を改造する必要があると認められる者

(3) 前年分の所得税額120,000円以下の世帯に属する者

(平23告示75・一部改正)

(助成の対象経費)

第3条 この事業の助成対象経費は、既存住宅の浴室、便所、洗面所、台所、玄関、廊下その他の住宅設備を障害者に適するように改造するために必要な経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この要綱に基づく助成に優先して当該給付を受けるものとし、当該給付を受けた経費については助成対象経費から除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第6号及び第52条第6号に基づく住宅改修費の給付を受けることができる者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号に基づく日常生活用具給付事業の住宅改修費の給付を受けることができる者

(平23告示75・平25告示35・一部改正)

(助成額)

第4条 助成額は、予算の範囲内において1世帯につき、前条に規定する助成対象経費とする。ただし、その額が200,000円を超えるときは、200,000円を限度とする。

(平23告示75・一部改正)

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、湖西市重度身体障害者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)に対象経費の見積書、改造後の予定平面図及び改造を必要とする部分の写真を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、湖西市重度身体障害者住宅改造費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により助成金の交付決定の可否を通知するものとする。

(平23告示75・一部改正)

(完了の報告)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、住宅改造事業の工事が完了したときは、速やかに湖西市重度身体障害者住宅改造事業完了報告書(様式第3号)に工事代金領収書の写し及び改造した部分の写真を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、湖西市重度身体障害者住宅改造費助成金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平23告示75・追加)

(助成金の請求)

第9条 助成金の交付確定を受けた者は、請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(平23告示75・追加)

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(平23告示75・旧第8条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平23告示75・旧第9条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示75・旧第10条繰下)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平22告示371・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町重度身体障害者住宅改造費助成事業実施要綱(平成6年新居町告示第14号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示371・追加)

(平成20年9月1日告示第149号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第371号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月29日告示第75号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日告示第35号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月26日告示第11号)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25告示35・令3告示81・令5告示11・一部改正)

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(平23告示75・全改)

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(平25告示35・令3告示81・令5告示11・一部改正)

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(平23告示75・追加)

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(平23告示75・追加)

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湖西市重度身体障害者住宅改造費助成要綱

平成7年12月5日 告示第123号

(令和5年2月1日施行)