○湖西市身体障害者相談員設置要綱

昭和53年2月20日

告示第18号

(目的)

第1条 湖西市身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関連機関の業務に対する協力等、身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、市内に居住し、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であつて、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して相談員を委嘱する。

(平27告示102・一部改正)

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図る。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連けいに努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(平27告示102・一部改正)

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は前任者の残任期間とする。

(平27告示102・一部改正)

(解嘱)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあつた場合

(平27告示102・一部改正)

(証票の携帯)

第6条 相談員は、その業務を行うに当つて、相談員であることを証明する証票を携帯するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第102号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

湖西市身体障害者相談員設置要綱

昭和53年2月20日 告示第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年2月20日 告示第18号
平成27年3月31日 告示第102号