○湖西市精神障害者医療費助成規則
平成12年3月31日
規則第26号
湖西市精神障害者医療費助成規則(昭和60年湖西市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、精神障害者に対し、医療費の助成を行うことにより経済的負担の軽減と精神的援助を図り、もって精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平25規則15・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「精神障害者」とは、別表に掲げる医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に定める者で法第20条、第33条又は第33条の6の規定により入院している者をいう。
2 この規則において「保護者」とは、法第5条第2項に定める者をいう。
(平24規則1・平25規則15・令2規則33・令5規則41・一部改正)
(助成の対象者)
第3条 この規則により医療費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する精神障害者又は当該精神障害者の保護者(後見人若しくは親権を行う者である保護者又は市内に住所を有する保護者に限る。以下これらを「対象者」という。)とする。
(平21規則20・全改、平25規則15・令2規則33・一部改正)
(助成の支給制限)
第4条 精神障害者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、医療費の助成を行わない。
(1) 湖西市重度障害者(児)医療費助成規則(昭和48年湖西市規則第16号)に基づき医療費の支給を受けることができる者
(2) 湖西市ひとり親家庭等医療費助成規則(昭和55年湖西市規則第9号)に基づき医療費の支給を受けることができる者
(3) 湖西市こども医療費助成条例(平成20年湖西市条例第13号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき医療扶助を受けている者
(平16規則31・平20規則14・令2規則41・一部改正)
(助成の額)
第5条 医療費に対して助成する額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する療養に要する費用の算定の例により算定した額から次に掲げる給付を控除した額とし、精神障害者1人に月額12,000円を限度とする。
(1) 健康保険組合等の附加給付
(2) 各種法令等の規定による国又は地方公共団体の負担に係る医療に関する給付
(平14規則28・令2規則33・一部改正)
(助成金支給の申請)
第6条 対象者が医療費の助成額(以下「助成金」という。)の支給を受けようとするときは、入院診療を受けた月分ごとに、その月の翌月末日までに精神障害者医療費助成金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、保険医療機関等が発行した保険診療の所定の項目が記載された領収書を添付したときは、医療機関の記入欄の記入は省略することができる。
(1) 医療保険各法の被保険者証又は組合員証被保険者証等
(2) 他の各種法令等の規定による国又は地方公共団体の負担に係る医療に関する給付がある場合はその内容に関する書類
(3) 健康保険組合等に附加給付があるときは、当該組合の規約又は定款
3 市長は、対象者において特別の事情があると認めたときは、前2項の申請書類等の提出を提出期限から1年以内の期間に限り、猶予することができる。
(平21規則20・一部改正、令2規則33・旧第7条繰上・一部改正、令6規則34・一部改正)
(助成金の支給)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を決定し、対象者に支給するものとする。
(令2規則33・旧第8条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令2規則33・旧第9条繰上)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、対象者が当該精神障害者の療養に関し損害賠償を受けたときは、当該賠償額の範囲において、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令2規則33・旧第10条繰上・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2規則33・旧第11条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市精神障害者医療費助成規則の規定は、平成12年4月1日以降に受ける医療について適用し、それ以前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町精神障害者医療費助成要綱(昭和57年新居町告示第14号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則84・追加)
附則(平成14年9月30日規則第28号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年11月26日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第14号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第84号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第1号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月15日規則第41号)
この規則中第2条第2項の改正規定は令和5年4月1日から、同条第1項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則20・平25規則15・一部改正)
1 健康保険法
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(令2規則33・全改、令3規則22・一部改正)
(令2規則33・全改)