○湖西市心身障害者扶養共済掛金助成要綱
平成8年3月28日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、静岡県心身障害者扶養共済制度条例(昭和44年静岡県条例第48号。以下「静岡県条例」という。)に定める静岡県心身障害者扶養共済制度(以下「扶養共済制度」という。)に加入している者に掛金の助成を行い、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは、静岡県条例第3条第2項に定める者をいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱において、共済制度の掛金の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている者で、扶養共済制度の加入について承認を受けている保護者とする。
(平21告示182・平24告示59・一部改正)
(助成の額)
第4条 掛金の助成額は、扶養共済制度の掛金のうち基本掛金(静岡県条例第9条の規定により減免を受けている場合を除く。)、口数追加掛金それぞれの掛金額に4分の1を乗じて得た額の100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(平21告示182・一部改正)
(助成の申請及び決定)
第5条 助成を受けようとする者は、湖西市心身障害者扶養共済掛金助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成の期間)
第6条 助成の期間は、助成の決定した日の属する月から掛金納付期間中支給し、助成金の支給を受ける権利が消滅したときは、権利が消滅した日の属する月まで支給する。
(助成の方法)
第7条 助成金の支給方法は、静岡県条例第8条第1項の規定により決定した額から第4条の規定による額を減額し、保護者に掛金の納付通知をするものとする。
(権利の消滅)
第8条 受給資格者が次の各号の1に該当する事由が生じたときは、助成金の支給を受ける権利を失う。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 扶養共済制度の加入資格を失ったとき。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、助成金を受けた者が不正な行為により助成を受けていたときは、助成に要した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日告示第182号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日告示第59号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年1月26日告示第11号)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示11・一部改正)