○湖西市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(行旅病人等に準ずる者)

第2条 次の各号に掲げる者は、法第1条に規定する行旅病人に準じて救護を行うものとする。

(1) 飢えにより歩行ができなくなつた行旅中の者

(2) 行旅中の妊産婦であつて、手当を要するがその手段を持たないもの

(3) 行旅中の者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでないものであつて、引取者がなく、かつ、警察署から救護の必要があるとして引渡しを受けたもの

2 引取者のない死胎は、法第1条に規定する行旅死亡人に準じて取り扱うものとする。

(扶養義務者等への引き取りの通知)

第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なくその扶養義務者又は同居の親族に対し、引き取りを行うべき期間(以下「引取期間」という。)を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した後、引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者の疾病の状況その他特別の事情により、前条第1項の規定による通知を受けた扶養義務者又は同居の親族(以下「引取義務者」という。)が引取期間内に被救護者を引きとることができない場合は、被救護者又は引取義務者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置を行うことができる。

2 前項に規定する場合において、市長が必要があると認めるときは、被救護者又は引取義務者からの請求がない場合であつても、被救護者の留置救護を行うことができる。

(送還)

第5条 市長は、次の各号の1に該当するときは、引取義務者に被救護者を送還することができる。

(1) 引取義務者が引取期間内に被救護者を引きとらないとき。

(2) 被救護者又は引取義務者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 前条第2項の規定による留置救護を行う必要がないと認めるとき。

(県に対する通知)

第6条 市長は、被救護者に扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないとき、その他引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、静岡県(以下「県」という。)に対し被救護者の引きとりを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(告示期間)

第8条 法第9条の規定による告示の期間は、30日以上とする。

(相続人等への通知)

第9条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、体型、顔付きその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(領事への通知)

第10条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はこれらの同伴者に対し救護等を行つた場合において必要があると認めるときは、その所属国の領事に通知し、引き取り等について協力を求めるものとする。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平22規則85・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則(平成元年新居町規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則85・追加)

(平成22年3月19日規則第85号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年3月31日 規則第9号

(平成22年3月23日施行)