○湖西市社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱
平成11年9月30日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(平成3年厚生省社第409号)に基づく社会福祉施設等整備事業(以下「整備事業」という。)を実施する者に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 この要綱による補助の対象となるものは、整備事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 整備事業を実施する者に対して交付する補助金の額は、前条に掲げる経費から国庫補助金及び県費補助金を除いた額を限度として、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 社会福祉施設等整備事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(要望書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、受けようとする年度の前年9月末日までに、社会福祉施設等整備事業補助金交付要望書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第6条 市長は、交付を決定する際の条件として、次の事項を加えるものとする。
(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管すること。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)