○湖西市青少年育成センター設置要綱

昭和47年4月1日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、青少年の保護育成に関係ある機関及び団体が相互に連絡協調して、青少年に関する相談及び補導活動を総合的かつ効果的に推進し、もつて青少年の健全育成を図ることを目的とする。

(平元教委告示8・全改)

(名称及び位置)

第2条 青少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖西市青少年育成センター

位置 湖西市鷲津1293番地の4

(平元教委告示8・平12教委告示17・平29教委告示13・一部改正)

(業務)

第3条 湖西市青少年育成センター(以下「センター」という。)は、次の業務を行う。

(1) 青少年についての相談の受理及び措置に関すること。

(2) 街頭補導及び継続補導の活動に関すること。

(3) 資料の収集及び整理保存に関すること。

(4) 青少年関係機関及び団体等との連絡に関すること。

(5) その他青少年の健全育成に関すること。

(平12教委告示17・全改)

(職員)

第4条 センターに所長、その他の職員を置く。

2 所長は、湖西市教育委員会事務局スポーツ・生涯学習課長をあてる。

(平元教委告示8・平12教委告示17・平22教委告示14・令3教委告示8・一部改正)

(運営協議会)

第5条 センターの適正な運営を図るため、湖西市青少年育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は委員15人以内をもつて組織する。

3 協議会委員は青少年に関係ある機関の職員及び団体役員並びに学識経験者のなかから、教育委員会が委嘱し又は任命する。

(平元教委告示8・一部改正)

(任期)

第6条 協議会委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平元教委告示8・一部改正)

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は湖西市教育委員会教育長をもつてあて、副会長は委員の互選とする。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(平元教委告示8・平12教委告示17・一部改正)

(会議)

第8条 協議会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(青少年補導員)

第9条 青少年の補導活動を行うため、センターに青少年補導員を置き、その数は60人以内とする。

2 青少年補導員は青少年に関係ある機関の職員及び団体員並びに民間有志者のなかから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 青少年補導員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠青少年補導員の任期は前任者の残任期間とする。

(昭56教委告示62・平元教委告示8・平22教委告示14・一部改正)

(青少年補導員の業務)

第10条 青少年補導員は、業務計画に基づき補導業務に従事する。

2 青少年補導員は、業務について相互の連絡と情報交換のため、必要に応じて会議を開くものとする。

3 青少年補導員は、業務上知り得た秘密をもらしてはならない。

(平12教委告示17・全改)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平元教委告示8・一部改正)

この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年6月24日教委告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委告示第8号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日教委告示第17号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委告示第14号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成29年3月14日教委告示第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日教委告示第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市青少年育成センター設置要綱

昭和47年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会告示第1号
昭和56年6月24日 教育委員会告示第62号
平成元年3月31日 教育委員会告示第8号
平成12年3月24日 教育委員会告示第17号
平成22年1月29日 教育委員会告示第14号
平成29年3月14日 教育委員会告示第13号
令和3年3月5日 教育委員会告示第8号