○湖西市災害見舞金支給規程

昭和52年3月25日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が支給する災害見舞金(以下「見舞金」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発により市内において被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市に住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 住居 災害により被害を受けた当時、自己の居住の用に供していた建物をいう。

(4) 遺族 災害により死亡した市民の葬祭を行う者をいう。

(平20告示137・全改、平24規程5・一部改正)

(見舞金の支給)

第3条 市長は、災害により市民が次の各号に掲げる被害を受けた場合は、当該各号に掲げる額の見舞金を支給する。

(1) 住居の全焼、全壊又は流失 1世帯 30,000円

(2) 住居の半焼又は半壊(居住することができない状態をいう。) 1世帯 20,000円

(3) 住居の床上浸水 1世帯 10,000円

(4) 死亡 1人 100,000円

(5) 負傷(1か月以上の入院を要する負傷に限る。) 1人 20,000円

2 見舞金は、前項第1号から第3号の場合は当該世帯に、同項第4号の場合は遺族に、同項第5号の場合は負傷した市民に対し支給するものとする。

3 災害を受けた建物が借家、借間又は同居等で世帯の構成員の所有でない場合の見舞金の支給額は、第1項第1号に該当するときは20,000円、同項第2号に該当するときは10,000円とする。

(平20告示137・全改)

(見舞金の支給の制限)

第4条 災害が、被害を受けた世帯の構成員又は遺族の故意若しくは重大な過失によるときは見舞金を支給しない。

2 災害が、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは見舞金を支給しない。

3 災害が、湖西市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年湖西市条例第25号)の適用を受けたときは見舞金を支給しない。

(平20告示137・全改)

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20告示137・追加)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(平22規程8・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町災害見舞金支給規程(平成10年新居町訓令第1号。以下「編入前の規程」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規程8・追加)

3 編入日の前日までに編入前の新居町の区域に住所を有していた者に対する編入日の前日までに発生した災害に係る見舞金の支給については、この規程の規定にかかわらず、編入前の規程の規定の例による。

(平22規程8・追加)

(平成12年3月31日規程第17号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年7月3日告示第137号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市災害見舞金支給規程の規定は、平成20年3月26日から適用する。

(平成22年3月19日規程第8号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規程第5号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

湖西市災害見舞金支給規程

昭和52年3月25日 規程第3号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月25日 規程第3号
平成12年3月31日 規程第17号
平成20年7月3日 告示第137号
平成22年3月19日 規程第8号
平成24年3月27日 規程第5号