○湖西市予防接種事故災害補償規程
平成4年5月18日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、湖西市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。(ただし、ツベルクリンは除く。)ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは政令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
ウ 市は「死亡補償金」と「障害補償金」は重複して給付しない。
(平6規程3・平17規程8・平18規程13・平24規程10・平27規程2・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程により補償を行つた場合は、同一事由については、その補償額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(平24規程10・一部改正)
(準用規程)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平22規程9・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町予防接種事故災害補償規程(昭和59年新居町規程第2号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規程9・追加)
(平22規程9・追加)
附則(平成6年10月6日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月8日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規程第9号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年5月28日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月26日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。