○湖西市営住宅管理条例施行規則

平成9年9月29日

規則第29号

湖西市営住宅管理条例施行規則(昭和35年湖西市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市営住宅管理条例(平成9年湖西市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格に係る障害の程度)

第1条の2 条例第5条第1項第2号ア(ア)及び第2項第2号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第5条第1項第2号ア(イ)及び第2項第3号に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(平24規則10・追加、平24規則49・一部改正)

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の規定により入居を申込もうとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 市営住宅借受申込書(様式第1号)

(2) 所得を証明する書類

(3) その他市長が必要であると認める書類

(入居の手続)

第3条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、請書(様式第2号)とする。

(同居の承認)

第4条 条例第11条の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認)

第5条 条例第12条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の承継の同意を得た者は、同意の決定のあった日から10日以内に請書を市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第6条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、次に掲げる異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居者異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者又はその同居者の職業若しくは勤務先の変更

(2) 入居者又はその同居者の出産による同居者の増加

(3) 入居者又はその同居者の氏名の変更

(4) 転出又は死亡による同居者の減少

2 入居者は、連帯保証人の住所又は勤務先等に異動が生じたときは、連帯保証人住所等異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(収入の申告及び認定)

第7条 入居者は、条例第14条第1項の規定により毎年度7月末までに収入申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3項に規定する収入の額は、市営住宅入居者収入認定・家賃決定通知書(様式第8号)により入居者に通知するものとする。

3 条例第14条第4項の規定による収入認定に対し意見を述べる場合は、収入認定に対する意見書(様式第9号)に所得を証明する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平27規則38・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えなければならない。

(家賃の納付)

第9条 条例第16条に規定する家賃の納付は、別に定める納入通知書によるものとする。

(平29規則9・一部改正)

(敷金の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第18条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えなければならない。

(住宅損傷の報告)

第11条 入居者は、条例第22条第2項の規定により住宅に損傷を生じたときは、遅滞なく市営住宅損傷報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(不使用の届出)

第12条 条例第24条の規定による不使用の届出は、市営住宅不使用届(様式第14号)によるものとする。

(模様替等の申請)

第13条 条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替増築承認申請書(様式第15号)を正副2部市長に提出しなければならない。

(収入超過者に対する認定)

第14条 条例第28条第1項に規定する収入超過者として認定したときは、市営住宅収入超過者認定・家賃決定通知書(様式第16号)により収入超過者に通知するものとする。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者として認定したときは、市営住宅高額所得者認定・家賃決定通知書(様式第17号)により高額所得者に通知するものとする。

3 第1項による収入超過者認定又は前項による高額所得者認定に対して意見を述べる場合は収入超過者高額所得者認定に対する意見書(様式第18号)に所得を証明する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 条例第28条第4項の規定による通知は、高額所得者認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(平27規則38・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第15条 条例第31条第1項の規定による明渡し請求は、市営住宅入居者の高額所得による明渡請求書(様式第20号)によるものとする。

(平27規則38・一部改正)

(高額所得者の明渡期限の延長)

第16条 入居者は、条例第31条第4項の規定により明渡しの期限の延長の申出をするときは市営住宅明渡期限延長申出書(様式第21号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平27規則38・一部改正)

(建替事業による明渡請求)

第17条 条例第36条第1項の規定による明渡しの請求は、市営住宅建替事業による明渡請求書(様式第22号)によるものとする。

(平27規則38・一部改正)

(住宅の返還)

第18条 条例第40条第1項の規定による住宅明渡しの申出は、市営住宅返還届(様式第23号)によるものとする。

(平27規則38・一部改正)

(社会福祉法人等の使用)

第19条 条例第43条第1項の規定による許可を得ようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則38・一部改正)

(駐車場使用の申込み)

第20条 条例第49条の規定により駐車場を使用しようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則38・一部改正)

(使用料の納付)

第21条 条例第51条第1項に規定する使用料の納付は、別に定める納入通知書によるものとする。

(平27規則38・平29規則9・一部改正)

(駐車場の返還)

第22条 入居者が、市営住宅を退去し、又は駐車場の使用を必要としなくなった場合は、その日の5日前までに駐車場返還届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則38・一部改正)

(自動車保管場所の証明)

第23条 市長は、使用者の請求により自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所を確保していることを証する書面を発行するものとする。

(立入検査員証)

第24条 条例第56条第3項に規定する証票は、立入検査員証(様式第28号)とする。

(平27規則38・一部改正)

(管理連絡員)

第25条 市営住宅に、管理連絡員を置くことができる。

2 管理連絡員の仕事は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅に係る申請書等の用紙を保管すること。

(2) 市営住宅に係る共同施設の鍵を保管すること。

(3) 入居者からの各種申請書等の用紙提出については、入居者本人が市へ提出するよう指示すること。ただし、市営住宅返還届については、管理連絡員が所要欄に押印した上で市へ提出するよう指示すること。

(4) 市営住宅に係る書類を入居者に配布すること。

(5) その他市営住宅敷地、建物又は共同施設等について、市へ連絡の必要がある事実を発見したときは連絡すること。

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(経過処置)

2 湖西市営住宅管理条例の全部を改正する条例(平成9年湖西市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正条例による改正前の条例の規定に係る申請その他の手続きは、改正後の湖西市営住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に係わらず、なお従前の例による。

3 改正条例附則第4項の規定により改正後の規則第8条の規定の例による書面等が提出された場合には、前項の規定により改正前の湖西市営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第10条の規定の例により提出されるべき書面等は、提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則の規定及び様式により提出されている申請書等は、改正後の規則の相当する規定及び様式により提出された申請書等とみなす。

(新居町の編入に伴う経過措置)

5 新居町の編入の日の前日までに、新居町営住宅管理条例施行規則(平成9年新居町規則第23号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則87・追加)

(平成15年3月31日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第87号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月26日規則第10号)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29規則9・全改、令3規則22・令5規則10・一部改正)

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(令2規則2・全改)

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(平29規則9・全改、令3規則22・令5規則10・一部改正)

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(平29規則9・全改、令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・令5規則10・一部改正)

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(平27規則38・全改、令3規則22・一部改正)

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(令3規則31・全改)

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(平15規則21・令3規則22・一部改正)

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(平29規則9・全改、令3規則22・一部改正)

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様式第11号 削除

(平29規則9)

(平29規則9・全改、令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平15規則21・令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平25規則6・全改)

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(平15規則21・令3規則22・一部改正)

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(平27規則38・追加)

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(平27規則38・旧様式第19号繰下)

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(平27規則38・旧様式第20号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平27規則38・旧様式第21号繰下)

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(平27規則38・旧様式第22号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平27規則38・旧様式第23号繰下、令3規則22・令5規則10・一部改正)

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(平15規則21・一部改正、平27規則38・旧様式第24号繰下、令3規則22・一部改正)

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様式第26号 削除

(平29規則9)

(平27規則38・旧様式第26号繰下、令3規則22・一部改正)

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(平27規則38・旧様式第27号繰下)

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湖西市営住宅管理条例施行規則

平成9年9月29日 規則第29号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年9月29日 規則第29号
平成15年3月31日 規則第21号
平成15年6月30日 規則第25号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月27日 規則第6号
平成21年3月5日 規則第7号
平成22年3月19日 規則第87号
平成24年3月27日 規則第10号
平成24年12月18日 規則第49号
平成25年2月20日 規則第6号
平成27年12月9日 規則第38号
平成29年2月16日 規則第9号
令和2年1月31日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年7月1日 規則第31号
令和5年1月26日 規則第10号