○湖西市営住宅入居者選考委員会規則
昭和35年7月1日
規則第2号
第1条 湖西市営住宅管理条例第8条第4項の規定による湖西市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)については、条例によるほか、この規則の定めるところによる。
(平9規則30・一部改正)
第2条 委員会は、委員長1名委員若干名をもって組織する。
(平15規則22・一部改正)
第3条 委員は、市長が委嘱し、委員長は、委員の互選によるものとする。
第4条 委員の任期は、各々2年とする。
第5条 委員会は、住宅入居者の選考に当たって必要なとき委員長が招集する。
(平15規則22・一部改正)
第6条 委員会は、住宅入居者の選考に当たって、条例第8条の規定により、住宅困窮の度合を調査し、その結果について、市長に意見を述べることを職務とする。
(平15規則22・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日規則第16号)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。
附則(平成9年9月29日規則第30号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。