○湖西市営住宅建替事業に伴う取扱要綱

平成4年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)及び湖西市営住宅管理条例(平成9年湖西市条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、市営住宅の建替事業等の円滑な執行を図ることを目的とする。

(平9告示151・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 法第2条第15号の規定に基づき、市が実施する市営住宅建替事業及び法に基づくことなく市が任意に実施する市営住宅建替事業等をいう。

(2) 旧住宅 建替事業の実施により、除却することとなる市営住宅をいう。

(3) 新住宅 建替事業の実施により、新たに建設することとなる市営住宅をいう。

(4) 基準日 建替計画について法第37条第1項の規定による国土交通大臣の承認があった日、又は市が任意に実施する建替事業について、市長が当該事業を行うことを決定した日をいう。

(5) 対象者 基準日において、現に旧住宅に入居している入居者をいう。

(6) 仮住居 法第39条の規定による仮住居、その他建替事業の実施による仮移転のための住宅をいう。

(平9告示151・平12告示293・一部改正)

(明渡し請求)

第3条 市長は、条例第36条の規定に基づき、対象者に期限を定めて明渡しを請求するものとする。

2 対象者が移転することを承諾したときは、移転承諾書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 前項の移転承諾書の提出をもって、条例第40条第1項の届出があったものとみなす。

4 対象者が新住宅に入居を希望するときは、入居申出書(様式第2号)を提出するものとする。

5 前項の入居申出書の提出をもって、条例第7条第1項の申込みがあったものとみなす。

(平9告示151・一部改正)

(移転補償金等の支給)

第4条 市長は、対象者が旧住宅又は仮住居から移転したときは、移転補償金を支払うものとする。

2 移転補償金は、動産移転料、電話移転料、その他移転に伴う諸費等とし、「静岡県が施行する公共事業に伴う損失補償基準」に準じ市長が定める。

3 対象者は、市営住宅建替事業等に伴う移転補償等に関する契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。

4 前項の契約書の締結をもって、条例第7条第2項の決定があったものとみなす。

5 移転補償金の支払いを受けようとする対象者は、当該移転が完了した後、移転完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、移転完了届を受けたときは、移転の完了を確認し、速やかに移転補償金を支払うものとする。

7 前項の規定にかかわらず対象者に特別の事情があると認める場合は、第3項に規定する契約を締結した日以降に支給すべき額の一部を前払いすることができる。

(平9告示151・一部改正)

(仮住居の家賃)

第5条 市長は、対象者が仮住居としての市営住宅に移転したときは、条例第15条第4号の規定に基づき、当該仮住居に入居している期間中、当該仮住居に係る家賃等の額を当該移転前の旧住宅に係る家賃等の額に据え置くものとする。ただし、当該仮住居に係る家賃等の額が当該移転前の旧住宅に係る家賃等の額を下回るときはこの限りではない。

2 市長は、対象者が仮住居として市営住宅以外の住宅に移転したときは、当該仮住居に入居している期間中、当該仮住居に係る家賃の額と当該移転前の旧住宅に係る家賃等との差額を助成するものとする。ただし、助成する家賃の限度額は市長が定める。

3 前項の規定による助成金の支払いを受けようとする対象者は、仮住居家賃差額助成金支払申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による助成金を毎月支払うものとする。

(平9告示151・一部改正)

(新住宅及び他の市営住宅への入居の家賃等)

第6条 対象者が新住宅に入居する場合の家賃は、条例第38条の定めによる。

2 対象者が他の市営住宅へ入居する場合の家賃は、条例第39条の定めによる。

3 前2項の規定に基づく、家賃の適用を受ける対象者は、湖西市営住宅管理条例施行規則(平成9年湖西市規則第29号)第9条に基づく申請書の提出があったものとみなす。

(平9告示151・一部改正)

(新住宅の敷金)

第7条 対象者が新住宅に入居する場合、敷金は新家賃の1ケ月分とする。

(世帯分離)

第8条 市長は、対象者が次の各号に該当するときは、同居の親族を世帯分離により、新住宅以外の市営住宅に入居させることができる。

(1) 家族が6人以上あること。

(2) 夫婦の単位を中心として2世帯以上あり、かつそれぞれが独立の生活を営んでいるとき。

2 対象者が前項の規定による世帯分離を申請しようとするときは、世帯分離申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第9条 建替事業の対象とならない市営住宅のうち、市長が必要と認めて指定したものの入居者が、市長の要請に基づき、新住宅又は他の市営住宅若しくは一般住宅に移転する場合は、第3条第4条第6条第7条第8条の規定を準用する。

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平22告示376・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町営住宅建替事業に伴う取扱要綱(昭和62年新居町告示第31号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示376・追加)

(平成9年9月29日告示第151号)

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第113号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日告示第293号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月31日告示第119号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第376号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年8月18日告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(平9告示151・令3告示81・一部改正)

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(平26告示117・全改)

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(平12告示113・平18告示119・令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市営住宅建替事業に伴う取扱要綱

平成4年3月31日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)