○湖西市特定優良賃貸住宅補助金交付要綱
平成7年12月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、特定優良賃貸住宅を建設し、その入居者の家賃を減額する民間の土地所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 特定優良賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第3条の規定による認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)及び特定優良賃貸住宅等建設基準(平成5年7月30日付け建設省住建第118号)並びに湖西市特定優良賃貸住宅補助事業実施要領(平成7年湖西市告示第138号)に基づき建設され、管理が行われる賃貸住宅をいう。
(2) 特定優良賃貸住宅補助金 法第12条第1項の規定による補助金(以下「建設費補助金」という。)及び法第15条第1項の規定による補助金(以下「家賃対策補助金」という。)をいう。
(3) 入居者負担額 特定優良賃貸住宅供給促進事業補助要領(平成5年7月30日付け建設省住建第116号建設省住宅局長通達。以下「補助要領」という。)第5第1項及び第2項の規定により算定した入居者負担基準額(算定に当たって、補助要領第5第1項第1号に規定する当初入居者負担基準額が、当該特定優良賃貸住宅の管理の開始当初の家賃の10分の6に相当する額より低いときは、当該相当する額を当初入居者負担基準額とみなして補助要領第5の規定により算定した入居者負担基準額)に相当する額をいう。
(補助の対象となる経費等)
第3条 補助の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 建設費補助金の交付を申請しようとする者は、市長が別に定める日までに特定優良賃貸住宅建設費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、特定優良賃貸住宅に係る建設工事が2年度以上にわたる場合には、各年度ごとに交付申請を行うものとする。
2 家賃対策補助金の交付を申請しようとする者は、毎年4月1日に特定優良賃貸住宅家賃対策補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、新たな入居者に係る家賃対策補助金にあっては、当該入居者が選定されたときとする。
(1) 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容を変更しようとする場合
イ 補助金の額に変更を生じる場合 特定優良賃貸住宅補助金交付変更申請書(様式第5号)
(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合 特定優良賃貸住宅事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合において、完了期日を変更しようとするとき。特定優良賃貸住宅完了期日変更承認申請書(様式第7号)
(補助金の請求)
第9条 建設費補助金に係る確定通知書を受けた者は、特定優良賃貸住宅建設費補助金請求書(様式第13号)を市長に提出し、建設費補助金を請求するものとする。
(補助金の交付の取消し)
第11条 市長は、決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金等の決定を受けたとき。
(2) 特定優良賃貸住宅補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法第11条の規定により計画の認定を取り消されたとき。
(4) 特定優良賃貸住宅を他の者に譲渡したとき(法第9条の規定により認定事業者である決定通知を受けた者から地位の承継をした者が第13条の規定により市長の承認を受けた場合を除く。)。
(5) その他補助金の交付の決定内容、これに付した条件、法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により特定優良賃貸住宅補助金の交付の決定を取消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(権利の承継)
第13条 法第9条の規定により認定事業者の地位を承継した者は、当該認定事業者が有する特定優良賃貸住宅補助金の交付を受ける権利を承継しようとするときは、特定優良賃貸住宅建設費補助金(家賃対策補助金)権利承継承認申請書(様式第17号)により市長の承認を受けなければならない。
(書類の整備)
第14条 決定通知を受けた者及び第9条第2項の規定により委任を受けた管理業務者は、特定優良賃貸住宅補助金に関する書類を常に整備し、当該補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
補助金の区分 | 補助の対象となる経費 | 補助額 |
建設費補助金 | 特定優良賃貸住宅の建設に要する経費のうち、補助要領第4第1項1号に定める共同施設等整備費。ただし、認定計画記載の管理期間(以下「管理期間」という。)が20年未満の場合は、補助要領第4第1項第1号イに定める空地等の整備費 | 補助対象経費の3分の2以内の額とする。 |
家賃対策補助金 | 特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用(管理期間内で、入居者負担額が家賃の額を下回る期間(20年を限度とする。)内におけるものに限る。) | 認定計画記載の家賃の額から入居者負担額を控除して得た額(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)に管理戸数(空家戸数を除く。)及び月数を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。ただし、月の中途の入退居者に係る当該月の家賃及び入居者負担額については、1箇月を30日として日割計算するものとする。 |
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)