○湖西市優良建築物等整備事業補助金交付要綱

平成11年3月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るとともに、良好な市街地環境の整備及び市街地住宅の供給等を促進するため、国の優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住街発第63号。以下「国の要綱等」という。)に基づく優良建築物等整備事業(以下「整備事業」という。)を推進する者に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 整備事業の対象となる地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域内にあること。

(2) 整備事業の対象となる建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

(3) 整備事業の対象となる建築物の全部又は一部の用途は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業その他市長が特に不適当と認める用途に供しないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる事業に応じ、当該事業の施行に要する費用の3分の2以内とする。

(1) 調査設計計画費

 事業計画作成費

 地盤調査費

 建築設計費

(2) 共同施設整備費

 空地等整備費

 供給処理施設整備費

 その他の施設整備費

(3) 付帯事務費

2 前項に掲げる補助の対象となる費用の範囲及びその額の算定方法は、当該年度における国の要綱に準ずるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長が別に定める日までに、優良建築物等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 市長は、交付を決定する際の条件として、次の事項を加えるものとする。

(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。

(変更の申請)

第6条 補助金の交付を変更しようとする者は、優良建築物等整備事業補助金交付変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市優良建築物等整備事業補助金交付要綱

平成11年3月30日 告示第64号

(令和3年4月1日施行)