○湖西市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成11年3月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震等におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による災害を防止するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、市内に存するブロック塀等とする。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に該当するブロック塀等を所有する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該事業に要する経費と除去するブロック塀等の延長に1メートル当たり8,900円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の2分の1以内とし、かつ、一事業につき10万円を限度とする。

2 補助金の額の単位は1,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(添付書類)

第5条 規則により当該補助金の交付申請及び完了報告をするときは、規則に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 交付申請

 事業実施ブロック塀等の位置図(縮尺2,500分の1以上) 2部

 平面図 2部

 施工前の写真 2部

 施工経費の見積書の写し 2部

 その他市長が必要と認めるもの 2部

(2) 完了報告

 施工後の写真 2部

 施工業者の請求書又は領収書の写し 2部

 その他市長が必要と認めるもの 2部

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

湖西市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成11年3月30日 告示第65号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成11年3月30日 告示第65号