○湖西市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱
平成11年3月30日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震等におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による災害を防止するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、市内に存するブロック塀等とする。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に該当するブロック塀等を所有する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該事業に要する経費と除去するブロック塀等の延長に1メートル当たり8,900円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の2分の1以内とし、かつ、一事業につき10万円を限度とする。
2 補助金の額の単位は1,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 交付申請
ア 事業実施ブロック塀等の位置図(縮尺2,500分の1以上) 2部
イ 平面図 2部
ウ 施工前の写真 2部
エ 施工経費の見積書の写し 2部
オ その他市長が必要と認めるもの 2部
(2) 完了報告
ア 施工後の写真 2部
イ 施工業者の請求書又は領収書の写し 2部
ウ その他市長が必要と認めるもの 2部
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。