○湖西市飼い犬条例

昭和40年6月18日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬の管理を適正に行わせることにより、社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(管理上の注意)

第2条 犬の所有者、占有者及び管理者(この条例において「所有者」という。)は、その所有、占有又は管理する犬(この条例において「飼い犬」という。)の飼育管理にあつては、飼い犬が人畜その他に害を加え、公共の場所及び他人の土地、物件等を汚損し、又は公衆に迷惑をかけることのないよう注意しなければならない。

(所有者等の義務)

第3条 所有者等は、飼い犬を飼育管理している場所においては、その飼い犬の性質、形態等に応じて囲いの中に飼い又は鎖でつなぐ等の方法で飼い犬が人畜その他に害を加えることのないよう必要な措置をしておかなければならない。

2 人畜その他に害を加えるおそれのある飼い犬は、それを制御することができる者でなければ連れ出してはならない。

3 飼い犬を連れ出す者は、飼い犬に綱又は鎖をつけて保持しなければならない。

ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。

(1) 幼犬等で人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。

(2) 狩猟又は犯罪の捜査のために使用するとき。

(3) 人畜その他に害の加えるおそれのない場所で訓練し、運動させ又は競技等をさせるとき。

(4) 人畜その他に害を加えるおそれのない方法で移動させるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により市長が承認したとき。

(標識の表示)

第4条 所有者等は、飼い犬のいることを明らかにするため、門戸その他人の見やすい箇所に規則で定める様式の標識を表示しておかなければならない。

(措置命令)

第5条 市長は、第3条の規定に違反していると認めるときは、その所有者等に対して被害を防止するため必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、人畜その他に害を加えた飼い犬又はかむくせのある飼い犬の所有者等に対し被害を防止するため必要な限度において飼い犬に口輪をかけ、又は飼い犬をおりに入れる等の措置をとることを命ずることができる。

(飼い犬が人をかんだ届出)

第6条 飼い犬が人をかんだときは、その飼い犬の所有者等は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(立入調査)

第7条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、当該職員をして飼い犬を飼育している場所その他関係のある場所に立ち入つて調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(罰則)

第8条 第5条の規定による措置命令に従わなかつた者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。

2 次の各号の1に該当する者は、科料に処する。

(1) 第6条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

(2) 前条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

(平4条例10・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(平22条例82・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町飼い犬条例(昭和40年新居町条例第19号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例82・追加)

3 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平22条例82・追加)

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(平成4年3月12日条例第10号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成22年1月4日条例第82号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市飼い犬条例

昭和40年6月18日 条例第20号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和40年6月18日 条例第20号
昭和46年12月20日 条例第22号
平成4年3月12日 条例第10号
平成22年1月4日 条例第82号