○湖西市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 省令第3条の申請書 様式第1号
(2) 省令第8条第1項の届出書 様式第2号
(3) 省令第9条の届出書 様式第3号
2 省令第6条第1項又は省令第13条第1項の規定による申請は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(様式第4号)により行わなければならない。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平22規則89・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町狂犬病予防法施行規則(平成12年新居町規則第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則89・追加)
附則(平成14年9月27日規則第27号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第89号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平14規則27・平15規則19・令3規則22・一部改正)
(平15規則19・令3規則22・一部改正)
(平15規則19・令3規則22・一部改正)