○湖西市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書又は届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第3条の申請書 様式第1号

(2) 省令第8条第1項の届出書 様式第2号

(3) 省令第9条の届出書 様式第3号

2 省令第6条第1項又は省令第13条第1項の規定による申請は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(様式第4号)により行わなければならない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平22規則89・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町狂犬病予防法施行規則(平成12年新居町規則第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則89・追加)

(平成14年9月27日規則第27号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第89号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平14規則27・平15規則19・令3規則22・一部改正)

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(平15規則19・令3規則22・一部改正)

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(平15規則19・令3規則22・一部改正)

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湖西市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第15号
平成14年9月27日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第19号
平成22年3月19日 規則第89号
令和3年3月31日 規則第22号