○湖西市予防接種実費徴収規則

昭和50年6月16日

規則第7号

第1条 湖西市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び行政措置に基づいて予防接種を受ける者又はその保護者から政令の定めるところにより予防接種に要する実費を徴収することができる。

第2条 前条の実費徴収額は、市長において予防接種法施行令の規定に準じてこれを定めそのつど事前に告示する。

第3条 予防接種を受ける者のうち、公費の援護を受ける者及び市長において必要と認める者に対しては、その一部又は全部を減免することができる。

第4条 この規則による既納の実費は、これを還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めた者に対しては、その全部又は一部を返還することができる。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則90・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町予防接種実費徴収規則(平成4年新居町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則90・追加)

(平成22年3月19日規則第90号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市予防接種実費徴収規則

昭和50年6月16日 規則第7号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和50年6月16日 規則第7号
平成22年3月19日 規則第90号