○湖西市予防接種健康被害調査委員会要綱
平成4年7月20日
告示第79号
(設置)
第1条 市は、市民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、湖西市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(平11告示57・一部改正)
(事業)
第2条 調査委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種(以下「予防接種」という。)に関連して発生した健康被害の救済に際し、市長の要請に基づき当該健康被害に関して医学的見地から調査を行い、その内容等について審議し、適切な処理を図るものとする。
(平20告示115・一部改正)
(組織)
第3条 調査委員会は、委員6人をもって組織し、当該委員は、次に掲げる者を必要の都度市長が委嘱する。
(1) 浜名医師会員 2人
(2) 専門医師 2人
(3) 静岡県西部保健所長
(4) 副市長
(平12告示111・平18告示173・平19告示55・平22告示377・令元告示202・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第8条の規定による報告の日までとする。
(令元告示202・一部改正)
(委員長)
第5条 調査委員会の委員長は、副市長をもって充てる。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平19告示55・一部改正)
(調査の要請)
第6条 市長は、予防接種による健康被害の発生を知ったときは、直ちに委員長に対し、調査委員会の開催を要請するものとする。
(会議)
第7条 委員長は、前条の規定による調査の要請があったときは、速やかに会議を招集し、会議の議長となる。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知して行う。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聞くことができる。
(令元告示202・一部改正)
(報告)
第8条 委員長は、調査結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 湖西市予防接種事故調査委員会要綱(昭和52年湖西市告示第44号)は、廃止する。
附則(平成11年3月30日告示第57号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第111号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第83号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第119号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日告示第173号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第55号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日告示第115号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第377号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和元年8月29日告示第202号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に委員である者の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から起算して6月を超えない範囲において市長が定める日までの期間とする。
附則(令和3年3月30日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。