○湖西市健康づくり推進協議会規程
昭和57年12月27日
規程第1号
(目的)
第1条 市民の健康づくり事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、湖西市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(業務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 健康づくりを推進するための基本的事項及び総合調整に関する事項
(2) その他健康づくりの推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係団体の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 健康づくり関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認めた者
(平7規程5・全改)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(平7規程5・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選による。
第6条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、協議会で定める。
附則
この規程は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成7年5月29日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。