○湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成9年12月22日

条例第23号

湖西市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年湖西市条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を促進するとともに、廃棄物の減量並びに廃棄物の適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、資源の有効な利用の確保、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(第6号に規定する資源物を含む。)をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(5) 再生資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物(次号において「廃棄物等」という。)を再び使用し、又は原材料として利用することをいう。

(6) 資源物 再生資源化が可能な廃棄物等をいう。

(7) 一時集積所 一般廃棄物処理計画で定める家庭系廃棄物を排出する所定の場所をいう。

(8) 集団回収 PTA、自治会、町内会等の営利を目的としない団体が、循環型社会の形成に寄与することを目的とし、自主的に資源物の収集又は運搬を行うことをいう。

(9) 集団回収資源物 集団回収のために、一時集積所を利用して排出された資源物をいう。

(平26条例31・令5条例15・一部改正)

(市民の責務)

第3条 市民は、減量化、再生資源化及び廃棄物の分別排出の徹底を図らなければならない。

2 市民は、減量化、再生資源化及び廃棄物の適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり減量化及び再生資源化に努めるとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、減量化、再生資源化及び廃棄物の適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、減量化及び再生資源化を促進するための施策を行うとともに、その適正な処理と能率的な運営に努めなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たって市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(相互協力)

第6条 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関して必要があると認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定め、告示するものとする。

2 前項の処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(清潔の保持)

第8条 何人も、公園、広場、道路及び河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(土地、建物の管理)

第9条 土地又は建物の占有者及び管理者(以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持に努めるとともに、その土地又は建物内にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

2 市長は、生活環境の保全上特に支障があると認めるときは、占有者等に必要な措置を構ずるよう指導又は助言を行うことができる。

3 占有者等は、その土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第10条 占有者等は、土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の規定に定める基準に従い処理しなければならない。

(市民による減量化等)

第11条 市民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生資源化を目的とする自主的な活動に協力することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して、再生品その他廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(平26条例31・一部改正)

(指定袋の使用)

第11条の2 市民は、家庭系廃棄物(資源物を除く。)を一時集積所に排出する場合にあっては、市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)を使用しなければならない。

2 市民、事業者又は占有者等は、自ら市の塵芥処理場に搬入する場合にあっては、市長が指示する方法に従わなければならない。

(平22条例142・全改、平26条例31・一部改正)

(市による減量化及び適正処理)

第12条 市は、資源物を回収するため必要な施策を実施するとともに、廃棄物の処理に当たっては、分別による収集及び廃棄物処理施設での資源の回収等を行うことにより、廃棄物の減量及び資源の有効な利用に努めなければならない。

2 市長その他市の機関は、物品の調達については、再生品の使用を促進するよう努めなければならない。

3 市長その他市の機関は、市の施設から発生する廃棄物を適正に分別し、その再生資源化を図り、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(平26条例31・一部改正)

(家庭系廃棄物等の収集又は運搬の禁止)

第12条の2 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、一時集積所に排出された家庭系廃棄物の収集又は運搬をしてはならない。ただし、集団回収資源物の収集又は運搬については、この限りでない。

2 集団回収を行う団体及び当該団体から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、集団回収資源物の収集又は運搬をしてはならない。

3 市長は、一時集積所の位置を示す図面を作成し、これを規則で定める場所において公衆の縦覧に供しなければならない。

(平26条例31・追加)

(家庭系廃棄物等に係る命令)

第12条の3 市長は、前条第1項又は第2項の規定に違反して家庭系廃棄物又は集団回収資源物(以下この条において「家庭系廃棄物等」という。)の収集又は運搬をしている者に対し、当該収集又は運搬を中止して当該家庭系廃棄物等を原状に回復すること及び同条第1項又は第2項の規定に違反して家庭系廃棄物等の収集又は運搬をしないことを命じることができる。

2 市長は、前条第1項又は第2項の規定に違反して家庭系廃棄物等の収集又は運搬をした者に対し、当該収集又は運搬に係る家庭系廃棄物等を原状に回復すること及び同条第1項又は第2項の規定に違反して家庭系廃棄物等の収集又は運搬をしないことを命じることができる。

(平26条例31・追加)

(公表)

第12条の4 市長は、前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者が当該命令に違反したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表をするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

3 市長は、前項の規定により公表の対象となる者が弁明をしたときは、第1項の規定による公表の際、当該弁明の内容を併せて公表しなければならない。

(平26条例31・追加)

(適正包装の推進等)

第13条 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について、適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

(犬、猫等の死体の処理)

第14条 占有者等は、犬、猫等の死体について、他の一般廃棄物と区分し、その処理方法について市長の指示を受けなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第15条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、多量の事業系一般廃棄物を生ずる占有者等に対し当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。

(市が処理できる産業廃棄物)

第16条 市は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内において、法第11条第2項の規定により市の区域内で発生する産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 市長は、一般廃棄物の処理に支障があると認めるときは、産業廃棄物の搬入を拒否することができる。

(平18条例20・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理使用料)

第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処理についての手数料及び法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処理についての使用料は、別表1のとおりとする。

(平12条例22・平13条例26・一部改正)

(指定袋の交付)

第17条の2 市長は、前条に規定する手数料(指定袋で排出するものに限る。)をあらかじめ納付した者に、指定袋を交付する。

2 第11条の2第1項及び前項に規定するもののほか、指定袋について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例20・追加、平24条例13・一部改正)

(手数料及び使用料の減免)

第18条 市長は、特別の事由があると認めるときは、第17条に規定する手数料及び使用料を減免することができる。

(平18条例20・一部改正)

(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)

第19条 次の各号に掲げる許可等を受けようとする者は、申請の際、別表2に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可及び同条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新

(2) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可及び同条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新

(3) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可

(4) 紛失又は汚損による許可証の再交付

2 既納の手数料は返納しない。

(平24条例13・一部改正)

(報告の徴収等)

第20条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他市長が必要があると認める者に対し、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(平26条例31・追加)

(立入検査等)

第21条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者その他市長が必要があると認める者の土地、建物、車両その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平26条例31・追加)

(湖西市行政手続条例の適用除外)

第22条 第12条の3第1項の規定による命令については、湖西市行政手続条例(平成9年湖西市条例第9号)第3章の規定は、適用しない。

(平26条例31・追加)

(罰則)

第23条 第12条の3第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平26条例31・追加)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平26条例31・追加)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平26条例31・旧第20条繰下)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の湖西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分、手続きその他の行為は、この条例によりなされたものとみなす。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年新居町条例第6号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例83・追加)

(平成12年3月30日条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第20号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第17条の規定による手数料(指定袋によるものに限る。)の徴収及び第17条の2第1項の規定による指定袋の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成22年1月4日条例第83号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年8月12日条例第142号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に事業者が保有する改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表1に規定する事業系指定袋は、当分の間、使用できるものとし、市の塵芥処理場に搬入する場合の一般廃棄物処理手数料は、なお従前の例による。

(平成23年10月5日条例第25号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市の塵芥処理場に搬入された廃棄物について適用し、施行日の前日までに市の塵芥処理場に搬入された廃棄物については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表1の規定にかかわらず、施行日から平成25年3月31日までの間に市の塵芥処理場に搬入された廃棄物に係る手数料及び使用料の適用については、同表中「120円」とあるのは「80円」と、「220円」とあるのは「150円」とする。

(平成24年3月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第44号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第31号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第20条を第25条とし、第19条の次に5条を加える改正規定(第23条及び第24条に係る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第17条関係)

(令5条例15・全改)

料金区分

算定基礎

金額

備考

一般廃棄物処理手数料

指定袋によるもの

家庭

1袋につき

10円

20リットル相当

1袋につき

15円

30リットル相当

1袋につき

22.5円

45リットル相当

粗大ごみ戸別収集

家庭

1品目につき

1,000円以内で規則に定める額


塵芥処理場への直接搬入によるもの

家庭

1回につき

500円

1 100キログラムを超える場合にあっては、500円に10キログラムまでを増すごとに50円を加算する。

2 資源物として、市長が定めるものは除く。

事業

1,200円

1 100キログラムを超える場合にあっては、1,200円に10キログラムまでを増すごとに120円を加算する。

2 一般廃棄物と産業廃棄物を混載している場合は、産業廃棄物とみなす。

産業廃棄物処理使用料

10キログラムにつき

220円

1 10キログラム未満は、10キログラムとみなす。

2 容量に比して重量が著しく少ないものは、5割増の料金とする。

別表2(第19条関係)

区分

金額

一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可の更新

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業の許可及び許可の更新

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可

(営業区域の変更のみに係るものを除く)

紛失又は汚損による許可証の再交付

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可

(営業区域の変更のみの場合)

1件につき 3,000円

湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成9年12月22日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成9年12月22日 条例第23号
平成12年3月30日 条例第22号
平成13年12月21日 条例第26号
平成15年3月17日 条例第7号
平成18年3月7日 条例第20号
平成22年1月4日 条例第83号
平成22年8月12日 条例第142号
平成23年10月5日 条例第25号
平成24年3月2日 条例第13号
平成24年12月28日 条例第44号
平成25年12月11日 条例第38号
平成26年12月11日 条例第31号
令和5年3月16日 条例第15号