○湖西市浄化槽清掃業に関する規則

昭和60年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則93・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)の許可を受けようとする者は、同条第3項の規定による浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 市長は、前条の申請に基づき清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 許可証の有効期間は3年とする。

3 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

4 許可証を紛失又は損傷したときは、直ちにその理由を付し、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(変更の届出)

第4条 清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書又は添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に浄化槽清掃業変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更届を提出したことにより、許可証の記載事項に変更があつたときは、浄化槽清掃業許可証書換交付申請書(様式第5号)を変更届と同時に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき許可証の書換えを認めたときは、既交付許可証の裏面にその旨を記載するものとする。

(廃業等の届出)

第5条 許可業者が、廃業又はその事業の全部又は一部を休業したときは、廃業等の日から30日以内に浄化槽清掃業廃(休)業届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(清掃業許可取消し等の通知)

第6条 市長は、法第41条第2項の規定により、許可の取消し又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消通知書(様式第7号)又は浄化槽清掃業停止命令通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(許可証の返還)

第7条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 営業の許可を取消されたとき。

(3) 廃業・死亡・合併又は解散したとき。

(業務状況の報告)

第8条 許可業者は、毎月10月までに前月中における業務状況報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第9条 市長は、法第53条第2項の規定により、特に必要があると認めるときは、その職員に立入検査をさせることができる。

2 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書(様式第10号)を携帯しなければならない。

(手数料)

第10条 手数料の納入義務者は、清掃業の許可申請又は再交付申請をした者とする。

2 手数料は、そのつど徴収するものとする。

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、湖西市における廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年湖西市規則第6号)の規定により取り扱つたものは、この規則の規定により取り扱つたものとみなす。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町浄化槽清掃業に関する規則(昭和60年新居町規則第15号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則93・追加)

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成22年3月19日規則第93号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平17規則1・一部改正)

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(平12規則39・一部改正)

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(平12規則39・一部改正)

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(平12規則39・一部改正)

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(平12規則39・一部改正)

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(平12規則39・一部改正)

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(平12規則39・平28規則11・一部改正)

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(平12規則39・平28規則11・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市浄化槽清掃業に関する規則

昭和60年10月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)