○湖西市生活排水対策指導要綱
平成7年3月31日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、湖西市民が健康で快適な生活環境を確保するために必要な生活排水の指導方針と湖西市(以下「市」という。)の果たすべき役割を定め、もって公共用水域の水質汚濁と市内全域の環境汚染を防止することを目的とする。
(1) 生活排水 し尿とその他の生活に起因する排水をいう。
(2) 生活雑排水 し尿を除く生活排水をいう。
(3) 生活排水処理施設 生活排水を処理する施設で別表に定める構造及び性能を有する合併処理浄化槽、雑排水処理装置及び毛管トレンチ処理施設(総称して「処理施設」という。)をいう。
(対象地域)
第3条 この要綱の対象地域は湖西市とし、合併処理浄化槽設置については、公共下水道事業の認可区域を除く地域(以下「対象地域」という。)とする。
(指導方針等)
第4条 市は、生活排水対策の推進にあたり、家庭等から排出される生活排水によって公共用水域の水質汚濁と環境汚染が生ずることのないよう市民の協力を求めていくほか、次に掲げる事項により指導を行うものとする。
(1) 対象地域内に居住し、浄化槽を設置しようとする者は、必ず合併処理浄化槽を設置すること。
(2) 対象地域内に居住し、既に浄化槽を設置している者は、その地域の生活排水により生活環境に支障がある場合、極力合併処理浄化槽に改造するか、雑排水処理装置又は毛管トレンチ処理施設を併設すること。
(3) 処理施設の維持管理にあっては、保守点検及び清掃を定期的に行い処理施設の機能を正常に保つこと。
(4) 食器洗いや洗濯等には、石けんや無リン洗剤を使用する等水質汚濁の防止に努めること。
(平22告示381・一部改正)
(市の役割)
第5条 市は、次に掲げる事項を推進するものとする。
(1) 合併処理浄化槽設置者に対する費用の一部補助
(2) 生活排水対策に関連する事業の普及及び指導
(3) 生活排水処理施設の普及及び維持管理に関する指導
(4) 前各号に掲げるもののほか、生活排水対策について必要な事項
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第381号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
別表(第2条関係)
生活排水処理施設の設置構造指針
種類 | 構造 | 放流水のBOD平均目標 |
合併処理浄化槽 | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、し尿と生活雑排水を併せて処理しBOD除去率90%以上、放流水のBOD目標20mg/l以下の機能を有するもの。 | 20mg/l以下 |
雑排水処理装置 | 単独浄化槽で処理したし尿排水と生活雑排水を併せて処理し、放流水については、前項に準ずるものをいう。 | 前項に準ずる |
毛管トレンチ処理施設 | 毛管サイホン運動を利用し、生物が最も棲息する地表近くで、汚水を土壌微生物によって分解する横穴浸透工法で、1本のトレンチの長さは10メートル以上であり、交互使用のため2本以上を設置するものをいう。 | 放流水なし |