○湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成7年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平13告示105・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の能力を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。

(2) 住宅等 個人がその居住の用に供する家屋(延べ床面積2分の1以上が専ら居住の用に供されるものに限る。以下「住宅」という。)及び自治会が所有し管理する施設をいう。

(3) 湖西市公共下水道事業計画区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定により事業計画を定めた区域をいう。

(平14告示85・全改、平14告示119・平24告示72・平25告示63・平30告示73・令2告示44・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助の対象となる浄化槽(以下「補助対象浄化槽」という。)は、湖西市公共下水道事業計画区域を除く地域において処理対象人員が10人槽(自治会が所有し管理する施設にあっては、50人槽)以下であって、「浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて」(平成18年4月21日付け環廃対発第060421004号)12の表1に定める消費電力基準以下の浄化槽を住宅等に設置するための工事費とする。

2 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる費用とする。

(1) 建物の新築又は増改築を伴う場合は、浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(以下「本体工事費」という。)

(2) 建物の建築を伴わず、みなし浄化槽又はくみ取り便槽から付け替える場合は、本体工事費、宅内配管工事費及び撤去工事費

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものに対しては補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は法第5条第1項に基づく設置の届出を行わず浄化槽を設置するもの

(2) 申請前に浄化槽を使用していたもの。だだし、転入及び集合住宅等からの転居又は世帯分離によるものを除く。

(3) 販売の目的で浄化槽付き住宅等を建築するもの。ただし、居住等の目的で当該住宅等を購入したものは、この限りでない。

(4) 住宅等を借りているもので、賃貸人の承諾が得られないもの

(5) 補助金の交付を申請した日の属する年度の3月20日までに浄化槽の設置工事を完了しないもの

(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたもの

(7) 別荘その他の生活の本拠以外の住宅に設置するもの

(8) 第13条第2項の規定による立会いをしないもの

(平13告示105・平14告示85・平16告示94・平24告示72・平25告示63・平30告示73・平31告示126・令2告示44・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条第2項第1号又は第2号に規定する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、別表の人槽区分により定める額を限度とする。

(平13告示105・平24告示72・令2告示44・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所及び放流水の放流経路略図

(3) 住宅等を賃借しているものは、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽施工業者の契約不適合責任に関する覚書又は工事請負契約書(浄化槽工事分)

(5) 浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票

(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証

(7) 市税の滞納が無いことを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平10告示53・平13告示105・平14告示85・平24告示72・平26告示38・令2告示44・令2告示129・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件とする。

(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(2) 補助事業により効果の増加した不動産及びその従物については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

(3) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(4) 補助事業により効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(5) 浄化槽を設置したものは、法第7条及び第11条に規定する法定検査を年1回受検し、定期的に保守点検及び清掃を行い浄化槽の排水浄化に努めなければならない。

(平13告示105・平24告示72・一部改正)

(変更承認申請書等)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けたもの(以下「補助対象者」という。)は、申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。

(平24告示72・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業完了の日前条第1項により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日)から1月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができる事を証明する書類の写し)

(3) 法第7条第1項の規定に基づく検査依頼書の写し

(4) 法第11条第1項の規定に基づく検査契約書の写し

(5) 浄化槽設置工事に係る竣工図面

(6) 処理施設設置工事の施工前、施工後の写真(工程写真)

(7) 設置工事の確認検査表

(8) その他市長が必要と認める書類

(平13告示105・平14告示85・平24告示72・平31告示126・一部改正)

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第5号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第6号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(平31告示126・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

2 前項の規定による確認には、補助対象者が立ち会うものとする。

(平13告示105・旧第14条繰上・一部改正、平24告示72・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24告示183・追加)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平22告示382・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成9年新居町告示第29号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示382・追加)

(平成10年3月30日告示第53号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日告示第105号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日告示第85号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成16年3月31日告示第94号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日告示第148号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日告示第57号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第57号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第382号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日告示第72号)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成24年8月17日告示第183号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日告示第63号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成25年3月15日告示第78号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日告示第38号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第73号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第126号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日告示第44号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日告示第129号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

(令2告示44・全改)

1 建物の新築又は増改築を伴うものの限度額

人槽区分

本体工事費

5人槽

171,000円

6~7人槽

207,000円

8~10人槽

267,000円

11~20人槽

469,000円

21~30人槽

736,000円

31~50人槽

1,018,000円

2 建物の建築を伴わず、みなし浄化槽又はくみ取り便槽から付け替えるものの限度額

人槽区分

本体工事費

宅内配管工事費

撤去工事費

工事費の合計限度額

5人槽

444,000円

300,000円

90,000円

666,000円

6~7人槽

486,000円

300,000円

90,000円

729,000円

8~10人槽

576,000円

300,000円

90,000円

864,000円

11~20人槽

1,092,000円

300,000円

90,000円

1,638,000円

21~30人槽

1,860,000円

300,000円

90,000円

2,790,000円

31~50人槽

2,496,000円

300,000円

90,000円

3,744,000円

備考 人槽区分は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)によるものものとする。

(令2告示44・全改、令3告示81・一部改正)

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(平13告示105・全改、平24告示72・平30告示73・一部改正)

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(平13告示105・平19告示57・平31告示126・令2告示44・令3告示81・一部改正)

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(令2告示44・全改、令3告示81・一部改正)

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(平13告示105・一部改正)

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(平13告示105・平19告示57・平31告示126・一部改正)

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湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成7年3月31日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月31日 告示第71号
平成10年3月30日 告示第53号
平成13年5月1日 告示第105号
平成14年3月29日 告示第85号
平成14年6月20日 告示第119号
平成16年3月31日 告示第94号
平成18年6月1日 告示第148号
平成19年3月27日 告示第57号
平成20年3月25日 告示第57号
平成22年3月19日 告示第382号
平成24年3月27日 告示第72号
平成24年8月17日 告示第183号
平成25年3月1日 告示第63号
平成25年3月15日 告示第78号
平成26年3月24日 告示第38号
平成30年3月19日 告示第73号
平成31年4月1日 告示第126号
令和2年3月13日 告示第44号
令和2年6月8日 告示第129号
令和3年4月1日 告示第81号
令和5年12月15日 告示第225号