○湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成7年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽への転換設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平13告示105・令5告示225・一部改正)
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 住宅等 個人がその居住の用に供する家屋(延べ床面積2分の1以上が専ら居住の用に供されるものに限る。以下「住宅」という。)及び自治会が所有し管理する施設をいう。
(3) 湖西市公共下水道事業計画区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定により事業計画を定めた区域をいう。
(平14告示85・全改、平14告示119・平24告示72・平25告示63・平30告示73・令2告示44・令5告示225・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助の対象となる事業は、湖西市公共下水道事業計画区域を除く地域において、既存の住宅等の単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽(浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて(平成18年4月21日付け環廃対発第060421004号)4に定める放流水の総窒素濃度が20mg/l以下の機能を有する高度処理型の浄化槽で、かつ、同通知12の表1に定める消費電力基準以下の環境配慮型浄化槽に該当するものに限る。次項において同じ。)への転換設置を行う事業とする。
2 補助の対象となる経費は、本体工事費(補助対象浄化槽の本体費用及び設置に要する工事費をいう。以下同じ。)、宅内配管工事費及び撤去工事費(既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去に要する費用をいう。以下同じ。)とする。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出を行わず浄化槽を設置するもの
(2) 住宅等を借りているもので、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 補助金の交付を申請した日の属する年度の3月20日までに浄化槽の設置工事を完了しないもの
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたもの
(5) 別荘その他の生活の本拠以外の住宅に設置するもの
(6) 第13条第2項の規定による立会いをしないもの
(平13告示105・平14告示85・平16告示94・平24告示72・平25告示63・平30告示73・平31告示126・令2告示44・令5告示225・一部改正)
(平13告示105・平24告示72・令2告示44・令5告示225・一部改正)
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所及び放流水の放流経路略図
(3) 住宅等を賃借しているものは、賃貸人の承諾書
(4) 浄化槽施工業者の契約不適合責任に関する覚書又は工事請負契約書(浄化槽工事分)
(5) 浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(7) 市税の滞納が無いことを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平10告示53・平13告示105・平14告示85・平24告示72・平26告示38・令2告示44・令2告示129・令5告示225・一部改正)
2 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件とする。
(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(2) 補助事業により効果の増加した不動産及びその従物については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(3) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(4) 補助事業により効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5) 浄化槽を設置したものは、法第7条及び第11条に規定する法定検査を年1回受検し、定期的に保守点検及び清掃を行い浄化槽の排水浄化に努めなければならない。
(平13告示105・平24告示72・一部改正)
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。
(平24告示72・一部改正)
(1) 工事費請求書及び領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができる事を証明する書類の写し)
(3) 法第7条第1項の規定に基づく検査依頼書の写し
(4) 法第11条第1項の規定に基づく検査契約書の写し
(5) 浄化槽設置工事に係る竣工図面
(6) 処理施設設置工事の施工前、施工後の写真(工程写真)
(7) 設置工事の確認検査表
(8) その他市長が必要と認める書類
(平13告示105・平14告示85・平24告示72・平31告示126・令5告示225・一部改正)
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(平31告示126・一部改正)
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(現場確認)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
2 前項の規定による確認には、補助対象者が立ち会うものとする。
(平13告示105・旧第14条繰上・一部改正、平24告示72・一部改正)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24告示183・追加)
附則
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
(平22告示382・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成9年新居町告示第29号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示382・追加)
附則(平成10年3月30日告示第53号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月1日告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日告示第85号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月20日告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日告示第94号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日告示第148号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日告示第57号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第57号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第382号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第72号)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月17日告示第183号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日告示第63号)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日告示第78号)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日告示第38号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日告示第73号)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第126号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第44号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月8日告示第129号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月15日告示第225号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5告示225・全改)
単独処理浄化槽からの転換設置
人槽区分 | 本体工事費 | 宅内配管工事費 | 撤去工事費 | 合計額 |
5人槽 | 360,000円 | 300,000円 | 120,000円 | 780,000円 |
6~7人槽 | 462,000円 | 300,000円 | 120,000円 | 882,000円 |
8~10人槽 | 585,000円 | 300,000円 | 120,000円 | 1,005,000円 |
11~20人槽 | 1,092,000円 | 300,000円 | 120,000円 | 1,512,000円 |
21~30人槽 | 1,860,000円 | 300,000円 | 120,000円 | 2,280,000円 |
31~50人槽 | 2,496,000円 | 300,000円 | 120,000円 | 2,916,000円 |
くみ取り槽からの転換設置
人槽区分 | 本体工事費 | 宅内配管工事費 | 撤去工事費 | 合計額 |
5人槽 | 360,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 750,000円 |
6~7人槽 | 462,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 852,000円 |
8~10人槽 | 585,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 975,000円 |
11~20人槽 | 1,092,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 1,482,000円 |
21~30人槽 | 1,860,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 2,250,000円 |
31~50人槽 | 2,496,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 2,886,000円 |
備考 人槽区分は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)によるものものとする。
(令2告示44・全改、令3告示81・一部改正)
(平13告示105・全改、平24告示72・平30告示73・一部改正)
(平13告示105・平19告示57・平31告示126・令2告示44・令3告示81・一部改正)
(令2告示44・全改、令3告示81・一部改正)
(平13告示105・一部改正)
(平13告示105・平19告示57・平31告示126・一部改正)