○湖西市塵芥処理場条例
昭和46年7月17日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき湖西市が設置する塵芥処理場の設置及び管理について定めることを目的とする。
(平24条例14・一部改正)
(塵芥処理場の名称及び位置)
第2条 湖西市が設置する塵芥処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市環境センター | 湖西市吉美3294番地の47 |
湖西市笠子廃棄物処分場 | 湖西市白須賀3985番地の1961 |
湖西市新居一般廃棄物処分場 | 湖西市新居町内山2263番地 |
(平22条例84・全改、平24条例14・一部改正)
(管理)
第3条 塵芥処理場の管理に当たらせるため法第21条第1項の技術管理者を置く。
(平24条例14・一部改正)
(技術管理者の資格)
第4条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条に定める資格とする。
(平24条例14・追加)
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
(平24条例14・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和55年9月27日条例第27号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第84号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。