○湖西市複合運動施設条例

平成11年12月24日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、健康づくりと福祉の向上を図るため、湖西市複合運動施設(以下「複合施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平22条例143・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市複合運動施設

湖西市吉美3294番地の48

(平22条例143・一部改正)

(開館時間)

第3条 複合施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、温水レジャープールの開館時間は、次のとおりとする。

期間

時間

4月1日から7月19日まで及び9月1日から3月31日まで

午前10時から午後9時まで

7月20日から8月31日まで

午前9時30分から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、第4条の2第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平22条例138・一部改正)

(休館日)

第4条 複合施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 木曜日(7月20日から8月31日までを除く。国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から1月5日まで

(平22条例138・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する者に複合施設の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

(1) 複合施設の利用の許可に関する業務

(2) 複合施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、複合施設の管理に関して市長が必要があると認める業務

(平22条例138・追加)

(入館の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者又は危害若しくは迷惑を与えるおそれがある物品等を携帯する者

(2) 就学前の幼児で保護者の付き添いのない者

(3) めいていしている者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(平22条例138・一部改正)

(使用の許可)

第6条 複合施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平22条例138・一部改正)

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、複合施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 複合施設の施設設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 物品を展示、販売し、又はこれらに類する行為を行うおそれがあると認められるとき。ただし、指定管理者が特別に必要があると認めるときは、許可するものとする。

(6) その他使用させることが複合施設の管理上支障があると認められるとき。

(平22条例138・平31条例10・一部改正)

(専用使用)

第8条 温水レジャープール、トレーニングルーム及び浴室は、専用使用することはできない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(平22条例138・一部改正)

(利用料金)

第9条 利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

3 利用料金は前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、使用後に利用料金を納付することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平22条例138・平31条例10・一部改正)

(回数券及び定期券の発行)

第10条 指定管理者は、温水レジャープール、トレーニングルーム、浴室及びサブアリーナを個人使用しようとする者の利便を図るため、回数券及び定期券を発行する。

2 前項に規定する回数券及び定期券は、別表第4のとおりとする。

(平21条例8・平22条例138・平31条例10・一部改正)

(利用料金の免除)

第11条 第9条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を免除することができる。

(平22条例138・一部改正)

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平22条例138・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 第6条の規定による許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定に基づく許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 複合施設を使用する者が、この条例に違反したとき又は虚偽の申請をしたとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当するとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(平22条例138・一部改正)

(原状回復義務)

第15条 使用者は、複合施設の使用を終了したとき又は前条の規定により使用を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、複合施設の施設設備を損傷又は滅失したときは、その損害について、市長の定める額を賠償しなければならない。

(市長による管理)

第17条 第3条第2項第4条ただし書第5条から第8条まで、第9条第1項から第3項まで、第10条第1項第11条第12条及び第14条の規定は、指定管理者に代わって、市長が複合施設の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第3条第2項中「第4条の2第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは」と、第4条ただし書中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは」と、第5条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「前項の承認を得た」とあるのは「使用料を定め、又は使用料を変更した」と、「当該利用料金」とあるのは「当該使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは、使用料」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表第1備考3中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同表備考4中「延長利用料金」とあるのは「延長使用料」と、同表備考5中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同表備考8中「専用利用料金」とあるのは「専用使用料」と、「個人利用料金」とあるのは「個人使用料」と、同表備考9中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第2及び別表第3中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平22条例138・追加、平31条例10・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平22条例138・旧第17条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条から第14条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第51号で平成12年7月1日から施行)

(平成21年3月5日条例第8号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第138号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市複合運動施設条例(以下「新条例」という。)第4条の2の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(平22条例143・一部改正)

3 この条例の施行の際、現に改正前の湖西市複合運動施設条例の規定による使用の許可を受けているものは、新条例第6条の規定により許可を受けたものとみなす。

(平22条例143・一部改正)

(平成22年8月12日条例第143号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(湖西市部設置条例の一部改正)

2 湖西市部設置条例(平成13年湖西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

3 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市余熱利用複合施設条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 湖西市余熱利用複合施設条例の一部を改正する条例(平成22年湖西市条例第138号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湖西市複合運動施設条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第12条の規定による改正後の湖西市複合運動施設条例別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の承認及び変更の承認並びにこれらの承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成31年3月5日条例第10号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市複合運動施設条例(以下「新条例」という。)第9条第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後の日の使用に係る利用料金について適用し、新条例別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の承認及び変更の承認並びにこれらの承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表第1(第9条関係)

(平31条例10・全改)

有料施設等

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

専用使用

メインアリーナ

入場料を徴収しない場合

6,600円

9,900円

13,200円

入場料を徴収する場合

入場料の額が2,000円未満のとき

33,000円

49,500円

66,000円

入場料の額が2,000円以上4,000円未満のとき

66,000円

99,000円

132,000円

入場料の額が4,000円以上のとき

198,000円

297,000円

396,000円

サブアリーナ

入場料を徴収しない場合

3,300円

4,950円

6,600円

入場料を徴収する場合

入場料の額が2,000円未満のとき

9,900円

14,850円

19,800円

入場料の額が2,000円以上4,000円未満のとき

19,800円

29,700円

39,600円

入場料の額が4,000円以上のとき

59,400円

89,100円

118,800円

スタジオ

1時間 440円

会議室

1時間 440円

個人使用

温水レジャープール

小人・高齢者

1人1回 330円

大人

1人1回 660円

トレーニングルーム

大人・高齢者

1人1回 330円

浴室

小人・高齢者

1人1回 220円

大人

1人1回 330円

サブアリーナ

小人・大人・高齢者

1人1回 330円

備考

1 小人とは3歳以上中学生以下の者をいい、高齢者とは70歳以上の者をいい、大人とは小人及び高齢者以外の者(3歳未満の者を除く。)をいう。

2 1回とは、個人使用の場合で、温水レジャープール、トレーニングルーム、浴室及びサブアリーナに入場してから退場するまでをいう。

3 午前及び午後、午後及び夜間又は午前、午後及び夜間を引き続き使用する場合の利用料金は、それぞれこの表に定める利用料金の合計額とする。

4 メインアリーナの冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき5,500円を加算する。

5 身体障害者手帳の交付を受けている者は、上記の表に定める「小人・高齢者」の区分と同額とし、その者の介護者2名までは無料とする。

6 温水レジャープール、トレーニングルーム及び浴室の専用利用料金は、個人利用料金の額と同額とする。

7 メインアリーナ及びサブアリーナを専用使用しようとする者が入場料に段階を設けている場合の利用料金は、当該入場料の最高額をもって上記の表を適用する。

8 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)以外の者が専用使用をする場合の利用料金は、上記の表に定める利用料金(メインアリーナ及びサブアリーナを使用する場合にあっては、入場料を徴収しない場合の利用料金)に当該利用料金の10割に相当する額を加えた額とする。

9 中学生以下の者が専用使用をする場合の利用料金は、上記の表に定める利用料金の2分の1の額(市民以外の中学生以下の者が専用使用する場合にあっては、上記の表に定める利用料金の額)とする。

10 メインアリーナの使用面積が2分の1、3分の1及び3分の2以下の場合の利用料金は、上記の表に定める利用料金又は備考8若しくは備考9の規定により算定した利用料金の2分の1、3分の1及び3分の2の額とする。

11 サブアリーナの使用面積が2分の1以下の場合の利用料金は、上記の表に定める利用料金又は備考8若しくは備考9の規定により算定した利用料金の2分の1の額とする。

12 使用時間の区分を超えて使用した場合の延長利用料金は、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上を1時間とみなす。以下同じ。)につき当該区分の1時間に相当する額(備考8から備考11までの規定により算定をした場合にあっては、当該算定をして得た額の1時間に相当する額)とする。

13 利用料金を算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

14 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

15 回数券を用いて利用料金を納付する場合にあっては、上記の表に規定する個人使用の利用料金のうち「1人1回 220円」とあるのは「1人1回 200円」と、「1人1回 330円」とあるのは「1人1回 300円」と、「1人1回 660円」とあるのは「1人1回 600円」とする。

別表第2(第9条関係)

(平31条例10・追加)

照明設備

使用区分

利用料金

メインアリーナ

専用 全面

全灯

1時間につき

1,760円

半灯

880円

専用 半面

全灯

880円

半灯

440円

専用 1/3面

全灯

590円

半灯

300円

サブアリーナ

専用 全面

全灯

690円

半灯

350円

専用 半面

全灯

350円

半灯

180円

備考 午前9時から午後5時までの間にメインアリーナ又はサブアリーナにおいて照明設備を使用する場合に限り、上記の表に定める利用料金を加算する。

別表第3(第9条関係)

(平22条例138・平25条例38・一部改正、平31条例10・旧別表第2繰下・一部改正)

附帯設備

種類

使用区分

利用料金

摘要

バレーボール用具

各1回

550円

1組

バスケットボール用具(メインアリーナ)

1,100円

バスケットボール用具(サブアリーナ)

330円

ハンドボール用具

330円

テニス用具

330円

ソフトテニス用具

330円

バドミントン用具

220円

卓球用具

220円

柔道用具

1,100円

1面

メインアリーナ放送設備

3,300円

1式

サブアリーナ放送設備

1,100円

舞台設備

3,300円

舞台照明設備

3,300円

長机

50円

1本

椅子

550円

1台車

別表第4(第10条関係)

(平21条例8・全改、平25条例38・一部改正、平31条例10・旧別表第3繰下・一部改正)

回数券及び定期券

種類

金額

100円券 11枚分

1,100円

100円券 55枚分

5,500円

100円券 110枚分

10,230円

100円券 550枚分

49,500円

温水レジャープール専用

平日回数券

100円券 550枚分

33,000円

温水レジャープール専用

年間定期券

小人・高齢者

24,750円

温水レジャープール専用

年間定期券

大人

39,600円

備考

1 温水レジャープール専用平日回数券の使用できる日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日とする。

2 温水レジャープール専用年間定期券は、発行日から1年間を使用期間とする。

3 小人とは3歳以上中学生以下の者をいい、高齢者とは70歳以上の者をいい、大人とは小人及び高齢者以外の者(3歳未満の者を除く。)をいう。

湖西市複合運動施設条例

平成11年12月24日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成11年12月24日 条例第24号
平成21年3月5日 条例第8号
平成22年6月25日 条例第138号
平成22年8月12日 条例第143号
平成25年12月11日 条例第38号
平成31年3月5日 条例第10号