○湖西市あき地の環境保全に関する条例

昭和53年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の適切な管理に関し、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を保全し、もつて市民生活の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、住宅及び事業所周辺における次に掲げる土地をいう。

(1) 現に使用されていない土地

(2) 資材その他の野積場で規則で定めるもの

(3) 屋根等の設備のない駐車場で規則で定めるもの

2 この条例において「不良の状態」とは、あき地が次に掲げる状態にあることをいう。

(1) 雑草、かん木等(枯草を含む。)が繁茂している状態

(2) 蚊、はえ等の衛生害虫が発生しやすい状態

(3) 廃棄物〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。〕が投棄された状態

(4) その他衛生、安全、美観を損い、市民の良好な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれのある状態

3 この条例において「所有者等」とは、所有者、占有者又は管理者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者等は、当該あき地の不良の状態にならないよう、廃棄物、雑草、かん木等を除去し、又は状況に応じて土地を整備し、若しくは囲を設置するなど適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(市長の指導、勧告)

第4条 市長は、あき地が不良の状態になるおそれのあるとき又は不良の状態にあると認めたときは、当該あき地の所有者等に対し、これの防止又は除去のため必要な措置を講ずるよう指導し、又はあらかじめ期限を定めて勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、前条の規定による勧告が履行されないときは、あき地の所有者等に対し、あらかじめ期限を定めて不良の状態を除去するよう命令することができる。

(公表等)

第6条 市長は、前条の規定による命令をした場合において、その命令を受けた所有者等が命令に従わないときは、その者及び命令の内容等を公表することができる。

2 市長は、前項のほか原因者負担の原則に基づき、環境保全上必要かつ可能な範囲で適切な措置を講ずることができる。

(実施業者等の斡旋)

第7条 市長は、あき地の所有者等から当該あき地の不良の状態を防止し、又は除去するために業者等の斡旋の申し出があつたときは、これを行うものとする。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例に必要な限度において、職員にあき地を立入調査させ、又は関係者に対し必要な指導、指示若しくは質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを掲示しなければならない。

(あき地の活用)

第9条 市長は、あき地所有者等と協議して、公共の福祉のため当該あき地を次に掲げる用途に活用するよう努めるものとする。

(1) いこいの広場

(2) 子供の遊び場

(3) 苗ほ、菜園、花園、その他緑地

(4) その他市長が適当と認める用途

2 前項のあき地の活用については、契約で定めるものとする。ただし、所有者等の権利が侵害されることのないよう配慮しなければならない。

(契約の解除)

第10条 市長は、所有者等が特別の事情ある旨を申し出たときは、契約を解除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(平22条例86・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町あき地の環境保全に関する条例(昭和49年新居町条例第36号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例86・追加)

(平成22年1月4日条例第86号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市あき地の環境保全に関する条例

昭和53年9月30日 条例第23号

(平成22年3月23日施行)