○湖西市墓園条例
昭和59年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、湖西市墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市利木墓園 | 湖西市利木540番地の29 |
(利用者の範囲)
第3条 墓園(焼骨を埋蔵するため区画された場所をいう。以下同じ。)を利用できる者は、市内に住所又は本籍を有し、現に埋蔵しようとする焼骨(焼骨がない場合にあっては、遺品。以下同じ。)を所有している者でなければならない。ただし、第7条第2項の規定により墓園を利用する権利を承継しようとする者については、この限りでない。
(平29条例45・一部改正)
(利用の許可)
第4条 墓園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「利用許可」という。)は、1世帯について1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 利用許可には、制限又は条件を付することができる。
(平29条例45・一部改正)
(利用の制限)
第5条 墓園は、焼骨を埋蔵する目的以外に利用してはならない。
(使用料及び管理料)
第6条 墓園の使用料は、次のとおりとする。
区分 | 1区画当り面積 | 金額 |
湖西市利木墓園1号区 | 2.16m2 | 300,000円 |
湖西市利木墓園2号区 | 2.16m2 | 300,000円 |
2 前項に規定する使用料は、許可と同時に納付しなければならない。
3 利用許可を受けた者及び次条第2項の規定により承継の許可を受けた者は、墓園の維持管理に必要な経費(以下「管理料」という。)として、1年度につき3,850円を市長の定める日までに納付しなければならない。
6 市長は、特に必要があると認めるときは、管理料を減額し、又は免除することができる。
(平20条例8・平29条例45・平31条例1・一部改正)
(利用権の移転の制限等)
第7条 墓園を利用する権利は、相続人その他市長が認める者が承継する場合を除くほか他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 相続人その他市長が認める者が墓園を利用する権利を承継しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合において、当該墓園に係る管理料に未納があるときは、当該許可を受けた者が市長の定める日までに当該未納の管理料を納付しなければならない。
(平29条例45・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 利用者が管理料を5年度分(第6条第4項に規定する管理料は、1年度分とみなす。)納付しないとき。
(2) 利用者が死亡した日又は利用者の生死若しくは所在が不明になった日から5年を経過しても墓園を利用する権利の承継を受ける者がいないとき。
(3) 利用者が墓園を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 公益上又は管理上必要があるとき。
(平29条例45・旧第9条繰上・一部改正)
(墓園の返還)
第9条 利用者は、墓園が不用になったとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、遅滞なくこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平20条例8・一部改正、平29条例45・旧第10条繰上・一部改正)
(平29条例45・追加)
2 市長は、前項の規定により焼骨を改葬し、又は碑石等を移転するときは、あらかじめ利用者にその旨を通知するものとする。この場合において、利用者の所在を確知できないときは、公告をもってこれに代えることができる。
(平29条例45・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の湖西市墓園条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の許可は改正後の湖西市墓園条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の許可と、旧条例第8条第2項の許可は新条例第7条第2項の許可とみなす。
3 この条例の施行の際現に墓園の利用の許可を受けている者(旧条例第8条第2項の許可を受けている者を含む。次項において「現利用者」という。)については、この条例の施行の日から平成31年3月31日までの間は、新条例第6条第3項の規定は適用しない。
4 現利用者であって、この条例の施行の際現に死亡しているもの又は生死若しくは所在が不明であるものに係る新条例第8条第2号の規定の適用については、同号中「利用者が死亡した日又は利用者の生死若しくは所在が不明になった日から5年」とあるのは「平成31年4月1日から起算して5年」とする。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第10条の規定 平成32年4月1日