○湖西市墓園条例

昭和59年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、湖西市墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市利木墓園

湖西市利木540番地の29

(利用者の範囲)

第3条 墓園(焼骨を埋蔵するため区画された場所をいう。以下同じ。)を利用できる者は、市内に住所又は本籍を有し、現に埋蔵しようとする焼骨(焼骨がない場合にあっては、遺品。以下同じ。)を所有している者でなければならない。ただし、第7条第2項の規定により墓園を利用する権利を承継しようとする者については、この限りでない。

(平29条例45・一部改正)

(利用の許可)

第4条 墓園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可(以下「利用許可」という。)は、1世帯について1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用許可には、制限又は条件を付することができる。

(平29条例45・一部改正)

(利用の制限)

第5条 墓園は、焼骨を埋蔵する目的以外に利用してはならない。

(使用料及び管理料)

第6条 墓園の使用料は、次のとおりとする。

区分

1区画当り面積

金額

湖西市利木墓園1号区

2.16m2

300,000円

湖西市利木墓園2号区

2.16m2

300,000円

2 前項に規定する使用料は、許可と同時に納付しなければならない。

3 利用許可を受けた者及び次条第2項の規定により承継の許可を受けた者は、墓園の維持管理に必要な経費(以下「管理料」という。)として、1年度につき3,850円を市長の定める日までに納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、年度の途中で利用許可を受けた者に係る当該年度の管理料は、同項に規定する管理料の額を12で除して得た額に、利用許可を受けた月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額とする。

5 第3項の規定にかかわらず、次条第2項の規定により承継の許可を受けた場合であって、当該許可を受けた日の属する年度の管理料が既に納付されているときは、当該年度の管理料は、徴収しない。

6 市長は、特に必要があると認めるときは、管理料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例8・平29条例45・平31条例1・一部改正)

(利用権の移転の制限等)

第7条 墓園を利用する権利は、相続人その他市長が認める者が承継する場合を除くほか他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 相続人その他市長が認める者が墓園を利用する権利を承継しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合において、当該墓園に係る管理料に未納があるときは、当該許可を受けた者が市長の定める日までに当該未納の管理料を納付しなければならない。

(平29条例45・旧第8条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用許可を受けた者(前条第2項の規定により承継の許可を受けた者を含む。以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、利用許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 利用者が管理料を5年度分(第6条第4項に規定する管理料は、1年度分とみなす。)納付しないとき。

(2) 利用者が死亡した日又は利用者の生死若しくは所在が不明になった日から5年を経過しても墓園を利用する権利の承継を受ける者がいないとき。

(3) 利用者が墓園を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 公益上又は管理上必要があるとき。

(平29条例45・旧第9条繰上・一部改正)

(墓園の返還)

第9条 利用者は、墓園が不用になったとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、遅滞なくこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が前条第2号の規定に該当するとき(墓園が原状に回復している場合に限る。)は、同条の規定による利用許可の取消しをもって墓園の返還とみなす。この場合において、市長は、当該利用許可の取消しに係る公告をするものとする。

(平20条例8・一部改正、平29条例45・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料及び管理料の還付)

第10条 市長は、利用者が前条の規定により墓園を返還したときは、当該利用者に対し、既納の使用料及び管理料の一部を還付するものとする。この場合において、管理料に未納があるときは、次項に規定する使用料の還付額をこれに充当することができる。

2 前項の規定により還付する額は、使用料にあっては既納の使用料の半額とし、管理料にあっては第6条第3項に規定する管理料の額を12で除して得た額に、墓園を返還した月の翌月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額とする。

(平29条例45・追加)

(改葬又は移転)

第11条 市長は、利用者が第9条第1項の規定による返還をしないとき(利用者が第8条第2号の規定に該当し、同条の規定により利用許可を取り消されたときであって、墓園が原状に回復していない場合を含む。)は、焼骨を改葬し、又は碑石等を移転することができる。

2 市長は、前項の規定により焼骨を改葬し、又は碑石等を移転するときは、あらかじめ利用者にその旨を通知するものとする。この場合において、利用者の所在を確知できないときは、公告をもってこれに代えることができる。

3 市長は、第1項の規定により焼骨の改葬又は碑石等の移転を執行するときは、その費用を利用者から徴収するものとする。この場合において、前条第2項に規定する還付額(同条第1項後段の規定による充当をしたときは、当該充当をした額を差し引いた額)を当該費用に充当することができる。

(平29条例45・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の湖西市墓園条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の許可は改正後の湖西市墓園条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の許可と、旧条例第8条第2項の許可は新条例第7条第2項の許可とみなす。

3 この条例の施行の際現に墓園の利用の許可を受けている者(旧条例第8条第2項の許可を受けている者を含む。次項において「現利用者」という。)については、この条例の施行の日から平成31年3月31日までの間は、新条例第6条第3項の規定は適用しない。

4 現利用者であって、この条例の施行の際現に死亡しているもの又は生死若しくは所在が不明であるものに係る新条例第8条第2号の規定の適用については、同号中「利用者が死亡した日又は利用者の生死若しくは所在が不明になった日から5年」とあるのは「平成31年4月1日から起算して5年」とする。

(平成31年3月5日条例第1号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第10条の規定 平成32年4月1日

湖西市墓園条例

昭和59年3月31日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)