○湖西市営火葬場条例

昭和43年3月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、湖西市営火葬場(以下「火葬場」という。)の設置、管理及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和60条例27・全改)

(火葬場の名称及び位置)

第2条 湖西市が設置する火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

湖西市営火葬場 湖西市入出1537番地

(管理人)

第3条 火葬場の管理に当らせるため管理人を置き市長がこれを任命する。

(使用)

第4条 火葬場の使用は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく許可を受け、市長に使用時刻を指定された者(以下「使用者」という。)でなければ使用する事ができない。

(昭和60条例27・一部改正)

(使用料)

第5条 火葬場の使用料は、次の表の区分により徴収する。

区分

単位

使用料

市内

市外

大人(満12歳以上)

1体

10,000円

12,000円

小人(満12歳未満)

1体

6,000円

7,200円

身体の一部、死産児等

1体

2,500円

3,000円

動物

1体

2,000円

2,400円

胞衣等

1件

1,000円

1,200円

備考

1 この表において「市内」とは、死亡者(死産児にあってはその父又は母)が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合又は使用者が本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、「市外」とは、それ以外の場合をいう。

2 火葬炉に入らない形状の動物の火葬は行わない。

(平30条例14・全改)

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平30条例14・全改)

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(昭60条例27・旧第6条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例88・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、この条例の規定による許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平22条例88・追加)

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和60年12月23日条例第27号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第88号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月2日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月7日条例第14号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市営火葬場条例第5条及び第6条の規定並びに第2条の規定による改正後の湖西市新居斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の日の湖西市営火葬場及び湖西市新居斎場の使用に係る使用料について適用する。

湖西市営火葬場条例

昭和43年3月18日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第13号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和60年12月23日 条例第27号
平成元年3月17日 条例第1号
平成3年9月27日 条例第22号
平成22年1月4日 条例第88号
平成24年3月2日 条例第16号
平成30年3月7日 条例第14号