○湖西市国民健康保険条例
昭和34年3月18日
条例第7号
目次
第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第4条の2)
第4章 保険給付(第5条~第7条)
第5章 保健事業(第8条~第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 罰則(第12条~第15条)
附則
第1章 本市が行う国民健康保険の事務
(平22条例89・平30条例15・改称)
(本市が行う国民健康保険の事務)
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(平22条例89・平30条例15・一部改正)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例15・改称)
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人以内
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人以内
(3) 公益を代表する委員 3人以内
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人以内
(平4条例11・平6条例15・平23条例10・平30条例15・令4条例5・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(平元条例25)
(被保険者としないもの)
第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は被保険者としない。
(昭36条例19・全改、昭48条例17・旧第4条繰下、平21条例9・一部改正)
第4章 保険給付
第5条 削除
(昭43条例16)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭38条例8・昭42条例3・昭44条例23・昭49条例6・昭50条例26・昭52条例24・昭53条例22・昭54条例16・昭56条例31・昭59条例23・昭60条例29・平元条例25・平4条例11・平6条例15・平9条例7・平18条例51・平20条例31・平23条例15・平26条例32・令3条例32・令5条例18・一部改正)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭36条例10・昭42条例3・昭50条例12・昭52条例24・昭54条例16・昭56条例31・昭60条例29・平4条例11・平20条例6・一部改正)
第5章 保健事業
(平6条例15・章名改称)
(保健事業)
第8条 本市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(平4条例11・全改、平6条例15・平20条例6・平22条例89・平22条例141・平27条例25・一部改正)
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。
(平6条例15・一部改正)
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における使用料については、別に定める。
(平6条例15・一部改正)
第6章 国民健康保険税
第11条 本市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(平22条例89・一部改正)
第7章 罰則
(平22条例89・旧第8章繰上)
第12条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項第5項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(昭57条例29・平元条例25・平12条例10・一部改正、平22条例89・旧第15条繰上・一部改正、令6条例21・一部改正)
第13条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(昭57条例29・平12条例10・一部改正、平22条例89・旧第16条繰上・一部改正)
第14条 本市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平6条例15・一部改正、平22条例89・旧第17条繰上・一部改正)
第15条 前3条の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(平22条例89・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 国民健康保険条例(昭和32年湖西市条例第1号)及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年湖西市条例第10号)を廃止する。
3 国民健康保険条例(昭和32年湖西市条例第1号)により積み立てた準備金は、この条例に基づく準備金とみなす。
(昭37条例5・旧第4項繰上)
(新居町の編入に伴う経過措置)
4 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町国民健康保険条例(昭和34年新居町条例第4号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例89・追加、平23条例15・旧第5項繰上)
5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平22条例89・追加、平23条例15・旧第6項繰上)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例16・追加、令3条例14・一部改正)
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令2条例16・追加)
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例16・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例16・追加)
(令2条例16・追加)
11 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例16・追加)
附則(昭和36年3月13日条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月20日条例第5号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年湖西市条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和37年12月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月16日条例第22号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月15日条例第15号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月16日条例第27号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年9月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和46年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後の診療分から適用する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和47年12月22日条例第18号)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 昭和47年12月31日までの診療に係る改正前の国民健康保険条例第7条の3の規定に基づく高齢者療養諸費付加金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月19日条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日以後の療養に係るものから適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和52年9月28日条例第24号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年9月30日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年9月28日条例第16号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この条例施行日前に支給事由が生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月25日条例第31号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 この条例施行日前に支給事由が生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年2月27日条例第29号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年8月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第29号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 この条例施行日前に支給事由が生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成元年9月27日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第1条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月12日条例第11号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例施行日前に支給事由が生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月26日条例第15号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次、第5章の章名、第8条、第9条及び第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が、この条例施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月17日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第10号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月13日条例第51号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 出産の日が、この条例施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月4日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第31号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る湖西市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月5日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第89号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第141号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第10号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第15号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日条例第32号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
(規則で定める日=令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者の労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日)
附則(令和3年3月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第32号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る湖西市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月11日条例第5号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第18号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る湖西市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日条例第21号)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。