○湖西市国民健康保険運営協議会規則
昭和34年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市国民健康保険条例(昭和34年湖西市条例第7号)第3条の規定に基づき、市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し、委員の委嘱その他必要な事項を定める。
(平30規則3・一部改正)
(委員の委嘱)
第2条 委員は、被保険者、保険医又は保険薬剤師、公益を代表する者及び被用者保険等保険者を代表する者のうちから市長が委嘱する。
(平4規則7・平6規則20・一部改正)
(審査事項)
第3条 協議会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
2 協議会は、前項の事項について市長の諮問に応じ意見を答申する。
(昭41規則7・平元規則7・平6規則20・平30規則3・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(令4規則3・追加)
(会長)
第5条 協議会に会長を1人置き、公益を代表する委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令4規則3・追加)
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、市長の諮問があつたとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあつた日から7日以内に協議会を招集しなければならない。
(令4規則3・旧第4条繰下)
(定足数)
第7条 協議会は、その委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決を行うことができない。
(令4規則3・旧第5条繰下)
(表決)
第8条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令4規則3・旧第6条繰下)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市民安全部保険年金課において処理する。
(昭41規則7・昭59規則36・平9規則17・平12規則31・平14規則11・平18規則34・平22規則143・平31規則23・一部改正、令4規則3・旧第7条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(令4規則3・旧第8条繰下)
附則
1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に行われる協議会は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。
附則(昭和41年6月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日規則第16号)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。
附則(昭和59年12月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月12日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日規則第20号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第143号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。