○湖西市国民健康保険給付規則
昭和37年3月20日
規則第5号
(目的)
第1条 湖西市国民健康保険の保険給付については、法令及び湖西市国民健康保険条例(昭和34年湖西市条例第7号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(平6規則21・平26規則23・令3規則44・一部改正)
(昭60規則9・一部改正)
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第4条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又は世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となったと認めるときは、世帯主の申請により、その者に対し一部負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項に規定する場合において、必要と認めるときは、世帯主の申請によりその者に対し6か月以内の期間に限って、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(平23規則38・全改)
(第三者行為による届出)
第5条 世帯主は、被保険者の疾病又は負傷が第三者行為によって生じた場合は、すみやかに様式第3号による届書を市長に提出しなければならない。
(平23規則38・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平23規則38・追加)
附則
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
(平22規則100・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町国民健康保険給付規則(昭和38年新居町規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則100・追加)
附則(昭和39年3月16日規則第4号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月15日規則第1号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月17日規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日規則第16号)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。
附則(昭和47年12月22日規則第4号)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
2 昭和47年12月31日までの診療に係る改正前の国民健康保険給付規則第3条3の規定に基づく高齢者療養諸費附加金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月26日規則第21号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第100号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第23号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の湖西市国民健康保険給付規則第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第44号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る湖西市国民健康保険給付規則第2条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)