○湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱

平成13年3月31日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)

第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該国保税の納期限から1年を経過するまでの間に国保税を納付しない世帯主とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯

(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより国保税を納付することができないと認められる場合

(3) 分割納付履行世帯

(平27告示91・一部改正)

(被保険者証の返還等)

第4条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過及び実態調査等を記録した資格証明調査書(様式第1号)を作成するものとする。

2 当該国保税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯に対しては、前条に規定されている場合を除き、様式第2号により弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明は、弁明書(様式第3号)により届出させるものとする。

4 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第4号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第5条 前条第3項の通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者資格証明書の交付について(様式第5号)を添えて資格証明書を交付するものとする。

2 第1項の規定にかかわらず、被保険者証の返還を求めている場合で、その有効期限が経過したときは、当該被保険者証が返還されたものとみなし、資格証明書を交付することができるものとする。

3 資格証明書の有効期間は、1年以内とする。

4 資格証明書の交付は、必要に応じ随時行うものとする。

5 資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(様式第6号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 前条により資格証明書の交付を受けている世帯で、滞納している国保税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 前項の規定により被保険者証の交付を受けようとする者には、特別の事情に関する届(様式第7号)又は公費負担医療に関する届(様式第8号)を直ちに提出させるものとする。

3 世帯の合併・分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、国保税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。

(平27告示91・一部改正)

(特別療養費の支給)

第7条 資格証明書の提示等により診療等を受け、保険医療機関又は保険薬局の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第9号)を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し市が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納国保税に充当するよう指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の国保税への充当を承諾した場合は、国保税への充当承諾書(様式第10号)を提出させるものとする。

(令3告示58・一部改正)

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)

第8条 世帯主が当該国保税の納期限から1年6か月間が経過するまでの間において当該国保税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。なお、この場合施行令第1条に規定する特別の事情がある場合は、世帯主に対し様式第7号による届出書を提出させるものとする。また、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合、施行令第1条に規定する特別の事情を有することになった場合は、世帯主に対し直ちに上記届出書を提出させるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表(様式第11号)を作成し、必要事項を記入するとともに、保険給付の支払の一時差止めについて(様式第12号)により世帯主宛通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している国保税の額を超えない額とする。

(平27告示91・一部改正)

(保険給付費からの滞納国保税の控除)

第9条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している国保税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に通知(様式第13号)して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除することができるものとする。

2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(納付指導等の継続)

第10条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年6月10日告示第93号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第91号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第87号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月25日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(令3告示58・全改)

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(令3告示58・全改)

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(平27告示91・全改、平28告示87・一部改正)

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(令3告示58・全改)

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(令3告示58・全改)

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(平27告示91・全改、平28告示87・一部改正)

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湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止…

平成13年3月31日 告示第83号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成13年3月31日 告示第83号
平成15年6月10日 告示第93号
平成27年3月31日 告示第91号
平成28年3月30日 告示第87号
令和3年3月25日 告示第58号