○湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する事務取扱要領

平成13年3月31日

告示第95号

(台帳の作成)

第2条 資格証明書交付のため、資格証明調査書を作成し、保管するものとする。

(予告)

第3条 資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ当該滞納者に対し、弁明の機会を設け、一定期間の納付相談日を設けるものとする。

2 弁明は、弁明書の提出によるものとする。

(交付対象者)

第4条 前条の規定により通知したにもかかわらず、要綱第3条の要件のいずれにも該当しない滞納者に対しては、資格証明書交付台帳に世帯主の氏名等を記入し、資格証明書の交付に備えるものとする。

(資格証明書の交付)

第5条 資格証明書を交付しようとするときは、国民健康保険被保険者証の返還を求め、返還を確認したときは、資格証明書を交付するものとする。

2 国民健康保険被保険者証を返還しない場合においても、その有効期限後は資格証明書を交付することができる。

(特別の事情等の認定)

第6条 要綱第3条第1項第2号の規定による特別の事情に関する届出書の提出があったときは、審査会が内容を十分調査し、適当と認めた場合は、資格証明書を交付しないものとし、特別の事情に関する届出決定通知書(様式第1号)を世帯主に送付するものとする。

(審査会)

第7条 審査会は次に掲げる者で行う。

(1) 国民健康保険主管課長及び係長

(2) 国保税賦課担当者及び収納担当者

(平18告示120・一部改正)

(給付)

第8条 資格証明書の提示等により被保険者であることの確認を受け、医療機関等の窓口で全額を支払った領収書を持参した場合は、特別療養費の申請により還付し、納税相談をし、当該還付金を滞納額へ充当するよう促すものとする。ただし、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めた者は、要綱第9条により、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除することができる。

(令3告示59・一部改正)

(短期被保険者証の交付)

第9条 過年度分の滞納があって、資格証明書の交付適用除外となった者については、短期被保険者証又は通常の有効期限の国民健康保険被保険者証を交付するものとする。

(資格証明書への切替え)

第10条 短期被保険者証の交付を受けた者のうち、分割納付を履行しない者又は納税相談を行っていない者に対しては、短期被保険者証有効期間終了及び資格証明書交付通知書(様式第2号)を送付するものとする。

1 この要領は、公布の日から施行する。

(平22告示385・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年新居町告示第5号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示385・追加)

(平成18年3月31日告示第120号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第385号)

この要領は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月25日告示第59号)

この要領は、公布の日から施行する。

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(令3告示59・全改)

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湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止…

平成13年3月31日 告示第95号

(令和3年3月25日施行)