○湖西市国民健康保険人間ドック補助金交付要綱
昭和63年3月31日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、湖西市国民健康保険人間ドック(特定健康診査の検査項目を含む人間ドック等をいう。以下「人間ドック」という。)を実施することにより、本市の国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の健康づくりの意識の高揚及び疾病の予防を図り被保険者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(平6告示39・平31告示33・一部改正)
(補助金の交付)
第2条 市長は、前条に定める人間ドックの受診に要する費用の一部を補助するものとする。
(平6告示39・平27告示3・平31告示33・一部改正)
(対象者)
第3条 この要綱により、補助金の交付の対象となる者は、被保険者であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合には、要件に該当しない者であっても対象者とすることができる。
(1) 申請日から遡り本市の国民健康保険に引き続き1年以上加入していること。
(2) 申請日現在で満20歳以上であること。
(3) 納期限の到来している本市の国民健康保険税を完納していること。
(4) 当該年度において、人間ドックの補助及び特定健康診査を受けていないこと。
(平16告示120・平20告示84・平25告示220・平27告示3・平31告示33・一部改正)
(人間ドックの委託)
第4条 市長は、別に定める指定医療機関に委託し、人間ドックを行うものとする。
2 人間ドックの検査項目は、別に定めるものとし、特定健康診査を併せて実施するものとする。
(平27告示3・全改、平31告示33・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、人間ドック15,000円を超えない範囲内で市長が定める額とする。
(平6告示39・平20告示84・平27告示3・平31告示33・一部改正)
(申請及び受給資格の認定)
第6条 人間ドックの補助を受けようとする者は、別に定める申請書を提出し、受給資格について市長の認定を受けるものとする。
(平6告示39・平25告示220・平27告示3・平31告示33・一部改正)
(受診券の交付)
第7条 市長は、前条の認定をしたときは受診券を交付するものとする。
(平6告示39・平25告示220・一部改正)
(受診の方法等)
第8条 受診券の交付を受けた者は、指定医療機関の指定日に、被保険者証の提示等により被保険者であることの確認を受ける際に、受診券を提出し、検査を受けるものとする。
2 検査を受けた者は、第5条に規定する補助金の額を控除した額を医療機関に支払うものとする。
(平7告示88・平20告示84・平25告示220・平27告示3・令3告示56・一部改正)
(検査結果の通知)
第9条 指定医療機関は、検査終了後受診者及び市長に検査結果を通知しなければならない。
(平27告示3・追加)
(変更手続)
第10条 受診券の交付を受けた者が、受診日を変更し、又は受診を中止するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平27告示3・追加)
(補助金の返還)
第11条 市長は、受診券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、受診券及び補助金の返還をさせることができる。
(1) 申請書の記載に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(平27告示3・旧第9条繰下、平31告示33・一部改正)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平27告示3・旧第10条繰下、平31告示33・一部改正)
附則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
(平22告示386・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町国民健康保険人間ドック等補助金交付要綱(平成9年新居町告示第44号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示386・追加)
附則(平成元年3月31日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日告示第39号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月22日告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第95号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第112号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月18日告示第120号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市国民健康保険人間ドック等補助金交付要綱の規定は平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第119号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第84号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第386号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年8月8日告示第220号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月16日告示第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第33号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。