○湖西市介護保険条例

平成12年3月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、介護保険の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会の委員の定数等)

第2条 湖西市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、16人以内とする。

2 法令及びこの条例に定めるもののほか認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例6・平28条例13・平29条例22・一部改正)

(保険料)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 27,300円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 41,100円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 41,400円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 54,000円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 60,000円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 72,000円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 78,000円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 90,000円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 102,000円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 114,000円

(11) 令第39条第1項第11号に掲げる者 126,000円

(12) 令第39条第1項第12号に掲げる者 138,000円

(13) 令第39条第1項第13号に掲げる者 144,000円

2 令第39条第1項第6号イの市が定める額は、120万円とする。

3 令第39条第1項第7号イの市が定める額は、210万円とする。

4 令第39条第1項第8号イの市が定める額は、320万円とする。

5 令第39条第1項第9号イの市が定める額は、420万円とする。

6 令第39条第1項第10号イの市が定める額は、520万円とする。

7 令第39条第1項第11号イの市が定める額は、620万円とする。

8 令第39条第1項第12号イの市が定める額は、720万円とする。

9 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料額は、同号の規定にかかわらず、17,100円とする。

10 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料額は、同号の規定にかかわらず、29,100円とする。

11 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料額は、同号の規定にかかわらず、41,100円とする。

(平15条例10・平18条例33・平21条例11・平24条例17・平27条例10・平27条例22・平28条例13・平29条例22・平30条例17・平31条例24・令3条例18・令6条例8・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、7月から翌年3月までの毎月16日から末日までとする。

2 次条の規定によって課する保険料の納期は、納入通知書に定めるところによる。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平27条例10・一部改正)

(資格取得、喪失等に伴う賦課)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例33・平21条例11・平27条例10・令6条例8・一部改正)

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第7条 削除

(令5条例47)

(延滞金)

第8条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額の端数計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2第2項及び第5項の規定を準用する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が必要と認めた場合。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平13条例23・一部改正)

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該被保険者及びその属する世帯の世帯員の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者及びその属する世帯の世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該被保険者及びその属する世帯の世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合には、この限りでない。

2 前項に規定する申告書の提出のない第1号被保険者の属する世帯の世帯員については、市民税が課税されているものとみなして第3条の規定を適用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第13条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第14条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平18条例33・一部改正)

第15条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平13条例23・平30条例17・一部改正)

第16条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前4条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成12年度における保険料は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,600円

2 平成13年度における保険料は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 31,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 37,800円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条の規定にかかわらず、10月から翌年2月までの毎月16日から末日までとする。

2 平成13年度においては、10月から翌年2月までの納期に納付すべき保険料の額は、8月及び9月に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から翌年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から翌年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から翌年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から翌年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例28・令2条例32・一部改正)

(関係条例の廃止)

第7条 湖西市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年湖西市条例第16号)は、廃止する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料の特例)

第8条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から23年度までの保険料は、第3条第1項の規定にかかわらず、39,960円とする。

(平21条例11・追加)

(平成21年度における保険料の特例)

第9条 平成21年度における保険料は、第3条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる者 21,000円

(2) 第3条第1項第2号に掲げる者 21,000円

(3) 第3条第1項第3号に掲げる者 31,500円

(4) 第3条第1項第4号に掲げる者 42,000円

(5) 第3条第1項第5号に掲げる者 52,500円

(6) 第3条第1項第6号に掲げる者 63,000円

(7) 第3条第1項第7号に掲げる者 73,500円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 37,800円

(平21条例11・追加)

(平成22年度における保険料の特例)

第10条 平成22年度における保険料は、第3条第1項及び附則第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる者 21,600円

(2) 第3条第1項第2号に掲げる者 21,600円

(3) 第3条第1項第3号に掲げる者 32,400円

(4) 第3条第1項第4号に掲げる者 43,200円

(5) 第3条第1項第5号に掲げる者 54,000円

(6) 第3条第1項第6号に掲げる者 64,800円

(7) 第3条第1項第7号に掲げる者 75,600円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 38,880円

(平21条例11・追加)

(新居町の編入に伴う経過措置)

第11条 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町介護保険条例(平成12年新居町条例第8号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。ただし、第8条の規定は、編入日以後に納付すべき期限が到来する保険料に係る延滞金について適用し、編入日前に納付すべき期限が到来した保険料に係る延滞金については、なお編入前の条例の例による。

(平22条例91・追加)

第12条 編入前の新居町の区域に住所を有する者であって、編入日前に新居町が行う介護保険の第1号被保険者であった者及び編入日以後に市が行う介護保険の第1号被保険者の資格を取得した者に対する保険料の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、編入前の条例の例による。ただし、納期並びに編入日以後に当該保険料の額及び納期ごとの分割金額を算定する場合に生じる端数の処理については、この条例の規定による。

(平22条例91・追加)

第13条 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平22条例91・追加)

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第14条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平27条例10・追加、平28条例13・一部改正)

(平成13年9月18日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

2 第15条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月17日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の湖西市介護保険条例第3条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 25,344円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 25,344円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 31,872円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 28,800円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 28,800円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 34,944円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 41,472円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 31,872円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 31,872円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 34,944円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 38,400円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 38,400円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 41,472円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 44,544円

(平成21年3月26日条例第11号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例第3条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成22年1月4日条例第91号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年2月25日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日条例第17号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例第3条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月24日条例第28号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月5日条例第10号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例第3条から第5条までの規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月15日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例第3条第6項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月1日条例第13号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第14条第2項から第4項までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた湖西市介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。

(平成29年3月7日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第17号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第24号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例第3条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の湖西市介護保険条例附則第6条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例よる。

(令和3年3月26日条例第18号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

(令和5年12月20日条例第47号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和5年度分までの歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月1日条例第8号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例第3条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

湖西市介護保険条例

平成12年3月30日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月30日 条例第25号
平成13年9月18日 条例第23号
平成15年3月17日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第33号
平成21年3月26日 条例第11号
平成22年1月4日 条例第91号
平成23年2月25日 条例第6号
平成24年3月2日 条例第17号
平成25年6月24日 条例第28号
平成27年3月5日 条例第10号
平成27年4月15日 条例第22号
平成28年3月1日 条例第13号
平成29年3月7日 条例第22号
平成30年3月7日 条例第17号
平成31年3月29日 条例第24号
令和2年12月15日 条例第32号
令和3年3月26日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第47号
令和6年3月1日 条例第8号