○湖西市介護認定審査会に関する規則
平成11年6月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市介護保険条例(平成12年湖西市条例第25号)第2条第2項の規定に基づき、湖西市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則19・一部改正)
(合議体の招集)
第2条 認定審査会の合議体(以下「合議体」という。)の会議の招集は、認定審査会の会長(以下「会長」という。)が行うものとする。
(合議体の数)
第3条 合議体の数は、4とする。
(平22規則102・平23規則5・一部改正)
(1合議体の委員数)
第4条 1合議体の委員数は、5人以内とする。
(合議体の長)
第5条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。
2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその長の指名する委員がその職務を代理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が認定審査会に諮り別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第102号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。