○湖西市訪問介護利用者負担助成要綱
平成12年6月16日
告示第186号
(趣旨)
第1条 市長は、介護保険の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)を利用する者に対し、予算の範囲内において、その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(平18告示176・平24告示170・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「利用者負担額」とは、訪問介護に係る指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護に係る費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。)から訪問介護に係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額をいう。
(平18告示176・平20告示60・一部改正)
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護の利用において境界層該当として定額負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなった者で、介護保険を利用する法第62条に規定する要介護被保険者又は要支援被保険者とする。
(1) 65歳の年齢到達前の1年間に、障害者ホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(平22告示388・全改、平25告示12・一部改正)
(助成の額)
第4条 助成の額は、利用者負担額の100分の100に相当する額とする。
(平22告示388・全改)
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4 市長は、助成の対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。
(平24告示170・一部改正)
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(認定証を発行した月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。
(認定証の更新)
第7条 助成の対象者は、有効期間の満了後においても認定証の交付が必要なときは、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 認定証の更新の申請は、6月末日までに行わなければならない。
3 前項の申請をするときは、認定申請書を市長に提出しなければならない。
(認定証の再交付)
第8条 認定証の交付を受けた者は、認定証を紛失し、又は破損したときは、再交付を市長に申請することができる。
3 破損した場合の申請には、前項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
4 第1項の申請により認定証の再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見したときは、直ちに発見した認定証を市長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 認定証の交付を受けた者が転出又は死亡により湖西市の被保険者でなくなったとき。
(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は、認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 助成の対象者は、訪問介護を利用する際、当該訪問介護を提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して認定証を提示するとともに、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払わなければならない。
(事業者の請求)
第12条 助成の対象者が前条の規定により訪問介護を利用した場合、事業者は、助成額を静岡県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 前項に規定する請求の方法については、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の規定に基づき行うものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。
2 前項の規定による支払があったときは、当該助成の対象者に対して助成があったものとみなす。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
4 新居町の編入の日の前日までに、新居町訪問介護利用者負担助成要綱(平成12年新居町告示第18号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示388・追加)
附則(平成15年7月8日告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市訪問介護利用者負担助成要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月14日告示第118号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市訪問介護利用者負担助成要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月30日告示第176号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第388号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年7月25日告示第170号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月1日告示第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(平24告示170・一部改正)
(平24告示170・一部改正)
(平24告示170・一部改正)