○湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱
平成12年6月16日
告示第187号
(趣旨)
第1条 市長は、介護保険の保険給付に係るサービス(以下「対象サービス」という。)を利用する者に対し、利用者負担額の一部を軽減することにより対象サービスを利用しやすくするため、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付し、もって介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図るものとする。
(平17告示184・令3告示23・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「対象サービス」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービスのうち同条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護及び同条第9項に規定する短期入所生活介護
(2) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「法施行法」という。)第13条第1項に規定する特定介護老人福祉施設に入所する者に対して提供される介護福祉施設サービス
(3) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第23項に規定する複合型サービス
(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち同条第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスのうち同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(6) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(1) 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下これらを「訪問介護サービス等」という。)に係る利用者負担額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「指定居宅サービス基準」という。)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「第1号事業算定基準」という。)により算定した訪問介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護サービス等に要した費用の額とする。)から、訪問介護サービス等に係る法第41条第2項に規定する居宅介護サービス費の額、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費の額又は法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の額を控除した額
ア 通所介護サービス等に係る指定居宅サービス基準、指定地域密着型サービス基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)又は第1号事業算定基準により算定した通所介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該通所介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護サービス等に要した費用の額とする。)から、通所介護サービス等に係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の額、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費の額、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費の額又は法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の額を控除した額
イ 施行規則第61条第1号イ、第65条の3第1号イ及び第85条の3第1号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額
ア 短期入所生活介護サービス等に係る指定居宅サービス基準又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)により算定した短期入所生活介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に短期入所生活介護サービス等に要した費用の額とする。)から、短期入所生活介護サービス等に係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の額又は法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額
イ 施行規則第61条第2号イ又は第84条第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
ウ 施行規則第61条第2号ロ又は第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用のうち利用者が負担する額(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
ア 小規模多機能型居宅介護サービス等に係る指定地域密着型サービス基準又は指定地域密着型介護予防サービス基準により算定した小規模多機能型居宅介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該小規模多機能型居宅介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に小規模多機能型居宅介護サービス等に要した費用の額とする。)から、小規模多機能型居宅介護サービス等に係る法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費の額又は法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費を控除した額
イ 施行規則第65条の3第3号イ又は第85条の3第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額
ウ 施行規則第65条の3第3号ロ又は第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用のうち利用者が負担する額
ア 指定地域密着型サービス基準により算定した地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに要した費用の額とする。)から、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービスの額を控除した額
イ 施行規則第65条の3第6号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
ウ 施行規則第65条の3第5号ロに規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
ア 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から、法第48条に規定する施設介護サービス費の額を控除した額
イ 施行規則第79条第1項第1号に規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
ウ 施行規則第79条第1項第2号に規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
ア 複合型サービスに係る指定地域密着型サービス基準により算出した複合型サービスに係る費用の額(その額が現に当該複合型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に複合型サービスに要した費用の額とする。)から複合型サービスに係る法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費の額を控除した額
イ 施行規則第65条の3第7号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額
ウ 施行規則第65条の3第7号ロに規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額
(平12告示276・平15告示94・平17告示184・平18告示178・平21告示183・平24告示181・令3告示23・一部改正)
(軽減事業)
第3条 社会福祉法人は、市長から確認証を交付された者が、対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の一部を軽減することとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)については、利用者負担額の全部を軽減することとする。
2 前項の軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とする。
3 第1項に規定する社会福祉法人は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市長に対して利用者負担軽減の申出をしたものに限る。
(平17告示184・平23告示136・一部改正)
(軽減対象者)
第4条 軽減対象者は、市が行う介護保険の被保険者のうち、法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であり、かつ、市町村民税世帯非課税であり、次の各号のすべてに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市が認めた者とする。ただし、法施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のもののユニット型個室の居住費に係る利用者負担額及び生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象となるものについては、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担は全額とすることができる。
(平17告示184・全改、平23告示136・平24告示181・令3告示23・一部改正)
3 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
5 市長は、軽減対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。
(平13告示107・平17告示184・平24告示181・一部改正)
(確認証の有効期限)
第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。
(平17告示184・令3告示23・一部改正)
(確認証の更新)
第7条 軽減の対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要なときは、確認証の更新の申請を行うことができる。
2 確認証の更新の申請は、7月末日までに行わなければならない。
3 前項の申請をするには、確認申請書を市長に提出しなければならない。
(平17告示184・令3告示23・一部改正)
(確認証の再交付)
第8条 確認証の交付を受けた者は、確認証を紛失又は破損したときには、再交付を市長に申請することができる。
3 破損した場合の申請には、前項の申請書に、その確認証を添えなければならない。
4 第1項の申請により認定証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を市長に返還しなければならない。
(平17告示184・一部改正)
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。
(平17告示184・一部改正)
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき
(2) 確認証の交付を受けた者が転出又は死亡により湖西市の被保険者でなくなったとき
(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき
(4) その他確認証を必要としなくなったとき
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき
(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき
(平17告示184・一部改正)
(サービスの利用)
第11条 軽減の対象者は、対象サービスを利用する際、第3条に規定する社会福祉法人が経営する当該対象サービスを提供する事業者に対して確認証を提示するとともに、利用者負担額から軽減額を控除した額を当該事業者に支払わなければならない。
(平17告示184・一部改正)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(平21告示183・旧附則・一部改正)
2 利用者負担額(食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び宿泊に要する費用を除く。)については、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第3条第2項中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えるものとする。
(平21告示183・追加)
3 新居町の編入の日の前日までに、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱(平成12年新居町告示第21号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示389・追加)
附則(平成12年12月12日告示第276号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年5月1日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成15年6月10日告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市社会福祉法人等による利用者負担減免確認証交付要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月26日告示第184号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年6月30日告示第178号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 平成17年度の地方税法の改正に伴い高齢者の非課税限度額が廃止されたことにより、介護保険利用者負担が第3段階から第4段階に上昇する要介護等被保険者であるものについては、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第2条第2項第3号イ及び同項第4号イ中「利用者が負担する額」とあるのは「利用者が負担する額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、同項第3号ウ及び同項第4号ウ中「要する費用」とあるのは「要する費用(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、同項第5号イ中「居住費」とあるのは「居住費(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第3条第2項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と、第4条中「市町村民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と読み替えるものとする。
附則(平成21年12月4日告示第183号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第389号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第136号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月15日告示第181号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第87号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年2月8日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示23・全改)
(平17告示184・全改、平24告示181・一部改正)
(令3告示23・全改、令3告示81・一部改正)
(令3告示23・全改)
(平13告示107・旧様式第4号繰下、平17告示184・旧様式第6号繰上・一部改正、平24告示181・一部改正)
(平13告示107・旧様式第5号繰下、平17告示184・旧様式第7号繰上・一部改正、平24告示181・一部改正)