○湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱
平成12年9月19日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖西市介護保険条例(平成12年湖西市条例第25号。以下「条例」という。)第10条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。ただし、条例第10条第1項第5号に規定する保険料の減免の基準及び事務取扱について必要な事項は別に定める。
(平13告示160・一部改正)
(減免の申請)
第2条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(減免の率)
第3条 減免の率は、別表のとおりとする。
2 減免により保険料に10円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた金額を減免後の保険料とする。
(平13告示160・一部改正)
(結果の通知)
第4条 保険料の減免の可否を決定したときは、その旨を介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により減免申請者にすみやかに通知するものとする。
(減免対象となる期間)
第5条 条例第10条第1項の規定による保険料の減免は、減免の申請をした日以降最初に到来する納期に係る年度分の保険料について行うものとする。
2 保険料減免の理由が消滅した場合は、当該理由が消滅した日を含む月の翌月から保険料減免の適用を除外するものとする。
(平13告示160・一部改正)
(減免額の変更)
第6条 前条の規定により減免の承認を受けた者が、保険料賦課根拠に変更が生じた場合には、減免額を変更することができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為によって当該措置を受けたとき。
(2) 減免の承認を受けた者の財産の状況・その他の事情の変化により減免をすることが不適当であると認められるとき。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(平22告示391・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町介護保険料減免事務取扱要綱(平成13年新居町告示第77号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示391・追加)
附則(平成13年9月18日告示第160号)
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第391号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第87号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月26日告示第11号)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
(1) 条例第10条第1項第1号に規定する事情の場合
軽減の割合又は免除 | |||
損失の程度 前年の合計所得金額 | 資産(土地を除く。以下本号において同じ。)の総価額の100分の70以上 | 資産の総価額の100分の50以上100分の70未満 | 資産の総価額の100分の30以上100分の50未満 |
100万円以下 | 免除 | 100分の80 | 100分の60 |
100万円を超え200万円以下 | 100分の80 | 100分の60 | 100分の40 |
200万円を超え300万円以下 | 100分の60 | 100分の40 | 100分の20 |
(2) 条例第10条第1項第2号に規定する事情の場合
軽減の割合又は免除 | |||
所得減少の程度 前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額の100分の70以上 | 前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満 | 前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満 |
100万円以下 | 免除 | 100分の80 | 100分の60 |
100万円を超え200万円以下 | 100分の80 | 100分の60 | 100分の40 |
200万円を超え300万円以下 | 100分の60 | 100分の40 | 100分の20 |
(3) 条例第10条第1項第3号及び第4号に規定する事情の場合
軽減の割合又は免除 | |||
所得減少の程度 前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額の100分の70以上 | 前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満 | 前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満 |
100万円以下 | 免除 | 100分の80 | 100分の60 |
100万円を超え200万円以下 | 100分の80 | 100分の60 | 100分の40 |
200万円を超え250万円以下 | 100分の60 | 100分の40 | 100分の20 |
250万円を超え300万円以下 | 100分の40 | 100分の20 | 100分の10 |
(平28告示87・全改、令5告示11・一部改正)
(平28告示87・全改)
(平28告示87・全改)