○湖西市農業委員会総会会議規則

昭和30年5月24日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定により、湖西市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3農委規則1・全改)

(招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(平12農委規則1・平29農委規則1・令3農委規則1・一部改正)

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項に規定する通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにこれをしなければならない。

(平29農委規則1・令3農委規則1・一部改正)

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(令3農委規則1・追加)

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(令3農委規則1・旧第4条繰下・一部改正)

(審議事項の制限)

第6条 総会では、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の場合は、この限りでない。

(平29農委規則1・一部改正、令3農委規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(総会の成立)

第7条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第12条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平12農委規則1・平29農委規則1・一部改正、令3農委規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、当該委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。

(令3農委規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(定足数に関する措置)

第9条 開会時刻後、相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣言することができる。

2 総会中に定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。

3 総会中に定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣言する。

(令3農委規則1・追加)

(発言)

第10条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(平12農委規則1・平29農委規則1・一部改正、令3農委規則1・旧第8条繰下)

(動議の制限)

第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(平29農委規則1・一部改正、令3農委規則1・旧第9条繰下)

(議事の参与の制限)

第12条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(平12農委規則1・一部改正、令3農委規則1・旧第10条繰下)

(議決の方法)

第13条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(平29農委規則1・一部改正、令3農委規則1・旧第11条繰下・一部改正)

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(令3農委規則1・旧第12条繰下)

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 会長は、議事録を総会の終了後、遅延なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(平29農委規則1・一部改正、令3農委規則1・旧第13条繰下・一部改正)

(会議の公開)

第16条 委員会の会議は、公開する。

(令3農委規則1・旧第14条繰下)

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他の危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると委員会が認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場においての発言その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(平29農委規則1・一部改正、令3農委規則1・旧第15条繰下・一部改正)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

(令3農委規則1・追加)

この規則は、昭和30年5月24日より施行する。

(昭和46年12月20日農委規則第1号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月16日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市農業委員会総会会議規則

昭和30年5月24日 農業委員会規則第1号

(令和3年2月16日施行)