○市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年9月5日

条例第7号

(目的)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(昭57条例16・全改)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(昭57条例16・一部改正)

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当り又は代人を以てこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(昭57条例16・一部改正)

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知つた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対し審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定により審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から3か月以内にこれを裁決しなければならない。

(昭57条例16・平28条例2・一部改正)

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(昭57条例16・一部改正)

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例92・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、町営土地改良事業並びに災害復旧事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年新居町条例第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例92・追加)

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和57年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日条例第92号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年9月5日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
昭和31年9月5日 条例第7号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和57年4月1日 条例第16号
平成22年1月4日 条例第92号
平成28年3月1日 条例第2号