○県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和40年12月16日
条例第26号
(目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき県営土地改良事業の分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(昭41条例16・一部改正)
(分担金の負担者)
第2条 前条の分担金は、県営土地改良事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則第68条の4の6に規定する者から徴収する。
(分担金の額及び規準)
第3条 前条の分担金の額は、年度ごとに県の定めた負担金の範囲内で、次に掲げる額をこえない範囲内において市長が定める。
(1) 法第3条に規定する資格を有する者にあつては、市の負担する額を除いたものを超えない額を地積割に賦課する。
(2) 土地改良法施行規則第68条の4の6に規定する者にあつては、市の負担する額を除いたものを超えない額を地積割に賦課する。
(昭48条例19・一部改正)
(徴収の方法)
第4条 前条の規定による分担金の徴収の時期及び方法は、議会の承認を得て、市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(賦課に対する審査請求)
第5条 第3条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知つた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
2 市長は、前項の規定による審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から3か月以内にこれを裁決しなければならない。
(平28条例2・一部改正)
(賦課徴収の延期等)
第6条 市長は、受益者に天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
第7条 詐偽その他不正の行為により分担金の徴収を免れた受益者については、その徴収を免れた金額の2倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平22条例93・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年新居町条例第14号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例93・追加)
附則(昭和41年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和48年3月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月4日条例第93号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。