○湖西市土地改良事業に対する分担金の徴収に関する条例
昭和43年3月18日
条例第18号
第1条 市営土地改良事業に要する経費に充てるための分担金の徴収については、別に定めるものの外この条例の定めるところによる。
第2条 前条の分担金の額は各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の分担金の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業により主として利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
第4条 第2条に規定する分担金は、工事施行前にこれを徴収する。ただし、特別な事由があると認めた場合、市長がその徴収期日を定める。
第5条 震災、風水害その他これ等に類する災害により市長が必要と認める時は、申請により分担金の徴収を猶予し、若しくはその額の一部を減ずることができる。
第6条 この条例の定めるものの外必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。