○湖西市土地改良事業補助金交付要綱
平成7年2月10日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産基盤の整備推進及び農業水利施設の適正管理を図るために、土地改良事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、土地改良区(土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条の規定による共同施行を含む。)又は市長が適当と認めた団体への補助金の交付について、湖西市補助金交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(平15告示61・一部改正)
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画概要書
(2) 実施計画書
(3) 収支予算書
(4) その他必要な書類
(実績の報告)
第5条 補助金の交付決定通知を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、土地改良事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他必要な書類
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付確定通知を受けた者は、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(平18告示194・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平18告示194・追加、平28告示117―2・令3告示53・令5告示226・一部改正)
附則(平成15年3月31日告示第61号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月9日告示第194号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日告示第118号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第117―2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月28日告示第36号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日告示第226号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15告示61・全改、平18告示194・令3告示53・令5告示36・一部改正)
補助対象事業 | 区分・種別 | 採択基準 | 補助率 | |
かんがい排水事業 | 国営 機構営 | 国営・機構営事業として採択されたもの | 地元負担金の100%以内 | |
県営 | 用水 | 県営事業として採択されたもの | 地元負担金の50%以内 | |
排水 | 地元負担金の100%以内 | |||
団体営 | 用水 | 団体営事業として採択されたもの | 地元負担金の50%以内 | |
排水 | 地元負担金の100%以内 | |||
県単 | 用水 | 県単補助事業として採択されたもの | 地元負担金の50%以内 | |
排水 | 地元負担金の100%以内 | |||
ほ場整備事業 | 県営ほ場整備事業 | ・農道 ・排水路 ・安全施設 | 県営事業として採択されたもの | 地元負担金の100%以内 |
・用水路 ・暗渠排水 ・区画整理 ・客土 ・土壌改良 | 地元負担金の50%以内 | |||
県単ほ場整備事業 | ・農道 ・排水路 ・安全施設 | 県単補助事業として採択されたもの | 地元負担金の100%以内 | |
・用水路 ・暗渠排水 ・区画整理 ・客土 ・土壌改良 | 地元負担金の50%以内 | |||
非補助融資事業 | 非補助融資事業として採択されたもの | 地元負担金の20%以内 | ||
農道整備事業 | 県営一般農道整備事業 | 県営事業として採択されたもの | 地元負担金の100%以内 | |
団体営農道整備事業 | 団体営事業として採択されたもの | 地元負担金の100%以内 | ||
県単農道整備事業 | 県単補助事業として採択されたもの | 地元負担金の100%以内 | ||
農地防災事業 | 県営湛水防除事業 | 県営事業として採択されたもの | 地元負担金の100%以内 | |
県営ため池等整備事業 | 県営事業として採択されたもの | 地元負担金の100%以内 | ||
団体営ため池等整備事業 | 団体営事業として採択されたもの | 地元負担金の100%以内 | ||
農業用施設維持管理事業 | 県単かんがい排水事業(用水補修) | 県単補助事業として採択されたもの | 地元負担金の50%以内 | |
県単農業用用排水機械設備修繕事業 | 県単補助事業として採択されたもの | 地元負担金の50%以内 | ||
基幹農業水利施設緊急突発事故復旧事業 | 県単補助事業として採択されたもの | 地元負担金の50%以内 | ||
団体営土地改良施設維持管理適正化事業 | 土地改良施設維持管理適正化事業として採択されたもの | 地元負担金の50%以内 | ||
農業水利施設電気料 | 国営・機構営造成施設で土地改良区等が管理する施設の電気料 | 地元負担金の1/3以内 | ||
農業水利施設管理負担金 | 国営・機構営造成施設で国・機構が管理する施設の管理負担金 | 地元負担金の1/3以内 | ||
調査設計事業 | 県単農業農村整備調査事業 | 県営事業の計画樹立のための調査・測量・設計・試験及び計画概要書の作成に要する経費 | 地元負担金の100%以内 | |
団体営農業農村整備調査事業 | 団体営事業の計画樹立のための調査・測量・設計・試験及び計画概要書の作成に要する経費 | 地元負担金の100%以内 |
備考 地元負担金とは、補助対象事業費から国及び県の補助する額を除いた受益者が負担する金額をいう。
(平18告示194・令3告示81・一部改正)
(平18告示194・平19告示118・令3告示81・一部改正)
(平18告示194・一部改正)