○農道等管理に関する規則

昭和45年9月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、湖西市が農林省から買受けた農道、水路敷の合理的な管理及び利用について定めることを目的とする。

(管理)

第2条 農道は市長が管理し、一般農家等の耕作田、通行田の用に供する。

2 市長は、農道等を著しく損壊するおそれのある通行及び排水を制限することができる。

(補修)

第3条 通行又は排水を行う者の責に帰すべき農道等の損壊は、その者が補修しなければならない。

2 農道等の通常の損壊は、市長が補修する。

(占用)

第4条 農道等を通行の妨げにならない範囲で一時占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の占用を許可された者は、占用が終了したときは、農道等を原状に復して返還しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が定める。

この規則は、昭和45年9月1日より施行する。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

農道等管理に関する規則

昭和45年9月1日 規則第10号

(昭和46年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
昭和45年9月1日 規則第10号
昭和46年12月20日 規則第16号