○湖西市構造改善施設条例
昭和57年4月1日
条例第1号
(平6条例12・改称)
(目的)
第1条 この条例は、農村地域の住民の健康保持及び生活の向上並びにコミユニテイー活動の高揚を図るため設置する構造改善施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(平6条例12・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市北部地区多目的研修集会施設 | 湖西市太田458番地の1 |
湖西市南部地区構造改善センター | 湖西市白須賀5128番地 |
(平6条例12・一部改正)
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(平30条例20・追加)
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(毎月の第3日曜日の翌日を除く。)及び毎月の第3日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日(毎月の第3日曜日の翌日を除く。)に当たるときは、その翌日)
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(平30条例20・追加)
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(2) めいていしていると認められる者
(3) 管理運営上必要な指示に従わない者
(平30条例20・追加)
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(平6条例12・一部改正、平30条例20・旧第3条繰下・一部改正)
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき(湖西市北部地区多目的研修集会施設の講座室、和室1又は和室2を使用するときを除く。)。
(4) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) 施設設置の目的に反するおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(昭60条例16・平6条例12・一部改正、平30条例20・旧第4条繰下・一部改正)
(使用料)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用後にこれを納付することができる。
(平6条例12・一部改正、平30条例20・旧第5条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平30条例20・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用日前3日までに使用許可の取消し又は変更の申出があったとき。
(3) 市長が特別の事情があると認めるとき。
(平30条例20・旧第7条繰下・一部改正)
(使用権の譲渡禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平30条例20・旧第8条繰下)
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し又は使用の停止をすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 管理上支障があるとき。
2 前項の取消し又は使用の停止により使用者が損害を受けることがあっても市はその責任を負わない。
(平30条例20・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平6条例12・一部改正、平30条例20・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、故意又は重大な過失により施設の設備等を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平6条例12・一部改正、平30条例20・旧第11条繰下)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平30条例20・旧第12条繰下)
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月4日条例第12号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第20号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条の改正規定(同条第5号を同条第6号とし、同条中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える部分に限る。) 公布の日
(2) 次項の規定 平成30年7月1日
2 改正後の湖西市構造改善施設条例第7条第3号及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る許可及び使用料について適用し、当該許可及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平31条例1・全改)
1 ホール等
施設区分 | 使用時間 使用区分 | 定員 | 使用目的 | 市内 | 市外 | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | ||||
湖西市北部地区多目的研修集会施設 | 多目的ホール | 150人 | 一般 | 1,650円 | 2,200円 | 1,930円 | 3,300円 | 4,400円 | 3,860円 |
農事研修室 | 24人 | 一般 | 490円 | 650円 | 570円 | 980円 | 1,300円 | 1,140円 | |
生活改善室 | 15人 | 一般 | 490円 | 650円 | 570円 | 980円 | 1,300円 | 1,140円 | |
休養娯楽室 | 15人 | 一般 | 490円 | 650円 | 570円 | 980円 | 1,300円 | 1,140円 | |
サークル活動室 | 10人 | 一般 | 420円 | 550円 | 490円 | 840円 | 1,100円 | 980円 | |
料理研修室 | 20人 | 一般 | 1,800円 | 2,100円 | 1,960円 | 3,600円 | 4,200円 | 3,920円 | |
農産物加工室 | 10人 | 一般 | 490円 | 650円 | 570円 | 980円 | 1,300円 | 1,140円 | |
衛生管理室 | 1回当たり330円 | 1回当たり660円 | |||||||
講座室 | 100人 | 一般 | 1,310円 | 1,750円 | 1,540円 | 2,620円 | 3,500円 | 3,080円 | |
営利 | 2,620円 | 3,500円 | 3,080円 | 3,930円 | 5,250円 | 4,620円 | |||
和室1 | 15人 | 一般 | 490円 | 650円 | 570円 | 980円 | 1,300円 | 1,140円 | |
営利 | 980円 | 1,300円 | 1,140円 | 1,470円 | 1,950円 | 1,710円 | |||
和室2 | 12人 | 一般 | 420円 | 550円 | 490円 | 840円 | 1,100円 | 980円 | |
営利 | 840円 | 1,100円 | 980円 | 1,260円 | 1,650円 | 1,470円 | |||
湖西市南部地区構造改善センター | 多目的ホール | 150人 | 一般 | 3,700円 | 4,930円 | 4,320円 | 7,400円 | 9,860円 | 8,640円 |
会議室各室 | 25人 | 一般 | 550円 | 730円 | 640円 | 1,100円 | 1,460円 | 1,280円 | |
農事研修室 | 30人 | 一般 | 980円 | 1,300円 | 1,140円 | 1,960円 | 2,600円 | 2,280円 | |
談話室各室 | 25人 | 一般 | 550円 | 730円 | 640円 | 1,100円 | 1,460円 | 1,280円 | |
調理実習室 | 30人 | 一般 | 2,730円 | 3,220円 | 2,970円 | 5,460円 | 6,440円 | 5,940円 | |
農産物加工室 | 30人 | 一般 | 1,470円 | 1,960円 | 1,710円 | 2,940円 | 3,920円 | 3,420円 |
備考
1 この表において「市内」とは、使用者が市民(市内に住所を有する者をいう。)又は本市所在の団体若しくは事業所の場合をいい、「市外」とは、それ以外の場合をいう。
2 この表において「営利」とは、入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合又は商業宣伝、営業若しくはこれらに類する目的をもって使用する場合をいい、「一般」とは、それ以外の場合をいう。
3 特別な設備等に要する費用は、使用者の負担とする。
2 施設備付物品
種別 | 単位 | 使用区分 | 使用料 |
卓球用具 | 1組 | 1回当たり | 280円 |
発酵機 | 1台 | 1日当たり | 110円 |