○湖西市北部地区運動広場条例

昭和60年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域の住民の健康増進及びコミュニティ活動の高揚を図るため設置する湖西市北部地区運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市北部地区運動広場

湖西市内浦30番地

(施設の使用時間)

第3条 運動広場の使用時間は、次のとおりとする。

施設名

施設数

使用時間

ソフトボール場

1面

午前6時から午後9時まで(ただし、夜間照明施設は午後5時から午後9時まで)

庭球場

2面

午前6時から日没まで

ゲートボール場

1面

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平28条例25・一部改正)

(施設の供用日)

第4条 運動広場の供用日は、1月4日から12月28日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平28条例25・追加)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第8条第1項において「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する者に運動広場の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

(1) 運動広場の使用の許可に関する業務

(2) 運動広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動広場の管理に関して市長が必要があると認める業務

(平28条例25・追加)

(使用の許可)

第6条 運動広場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平28条例25・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 建物又は設備等を破損するおそれがあるとき。

(5) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(平28条例25・旧第5条繰下・一部改正、平31条例13・一部改正)

(利用料金)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、別に納期を指定して利用料金を納付させることができる。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平28条例25・追加)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平28条例25・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責によらない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の許可又は承認の取消しを願い出た場合で、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(平25条例38・一部改正、平28条例25・旧第8条繰下・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平28条例25・旧第9条繰下)

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止若しくは運動広場から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上支障があるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(平28条例25・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、運動広場の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(平28条例25・旧第11条繰下)

(損害賠償)

第14条 使用者は、運動広場の施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(平28条例25・旧第12条繰下)

(市長による管理)

第15条 第3条第2項第4条第2項第6条第7条第8条第1項から第3項まで、第9条第10条及び第12条の規定は、指定管理者に代わって、市長が運動広場の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第3条第2項中「第5条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、第4条第2項中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「使用料」と、「利用料金を納付させる」とあるのは「使用料を納付させる」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「前項の承認を得た」とあるのは「使用料を定め、又は使用料を変更した」と、「当該利用料金」とあるのは「当該使用料」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは、使用料」と、第10条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2号及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平28条例25・追加)

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(平28条例25・旧第13条繰下)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日条例第25号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる行為及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(1) 第1条の規定による改正後の湖西市北部地区運動広場条例第5条第1項の規定による指定

3 この条例の施行の際、現に次の各号に掲げる許可等を受けているものは、当該各号に定める許可等を受けたものとみなす。

(1) 第1条の規定による改正前の湖西市北部地区運動広場条例第4条の許可 第1条の規定による改正後の湖西市北部地区運動広場条例第6条の許可

(平成31年3月5日条例第13号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市北部地区運動広場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の日の使用に係る利用料金について適用し、同表に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の承認及び変更の承認並びにこれらの承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第8条関係)

(平31条例13・全改)

施設名

使用時間

利用料金

ソフトボール場

6時00分~8時30分

無料

8時30分~12時30分

無料

12時30分~17時00分

無料

17時00分~21時00分

2,570円

庭球場

6時00分~8時30分

無料

8時30分~12時30分

無料

12時30分~17時00分

無料

17時00分~日没

無料

ゲートボール場

6時00分~8時30分

無料

8時30分~12時30分

無料

12時30分~17時00分

無料

17時00分~日没

無料

湖西市北部地区運動広場条例

昭和60年3月25日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)